市へ提出する申請書等の押印手続を見直しました。
- 最終更新日:
- 2023年3月31日
本市では、申請の際の市民等の負担を軽減するとともに、行政手続のデジタル化を推進するための第一歩として、市民等に対して押印を求めている手続について、見直しを行っています。
1 押印の廃止について
本市では、「押印の見直し指針」を策定し、市民から提出される届出や申請書等の押印について、法令等により義務付けられているもの及び実印によるもの以外は、押印を廃止する基準を定めました。
この指針に基づき、各様式について見直しを行い、約9割に当たる4,933件の様式について、押印を廃止しました。
この指針に基づき、各様式について見直しを行い、約9割に当たる4,933件の様式について、押印を廃止しました。
2 押印を廃止した手続の一覧
- 押印を廃止した手続一覧(令和5年3月31日現在) (PDF形式 : 2.1MB)
3 その他
押印を廃止する様式について、既に配付されている様式に押印欄があるものについては、押印せずにそのまま提出することができます。
個別の様式や手続については、所管課にお問合せください。
個別の様式や手続については、所管課にお問合せください。
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- 総務局 総務課 文書管理係
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所在地:静岡庁舎新館9階
電話:054-221-1792
ファクス:054-205-1377