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更新日:2024年2月15日

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3 静岡市空き家改修事業補助金交付制度

市街化区域内に所在する静岡市空き家情報バンクに登録のある空き家を有効活用することにより、定住の促進と地域の活性化を図るため「静岡市空き家改修補助金交付事業」を実施します。

(1)補助対象

静岡市空き家改修事業補助金を利用される場合、下記条件を全て満たす必要があります。

補助対象住宅

  • 静岡市空き家情報バンクを利用し、売買契約が締結されたものであること。
  • 自己の居住の用に供さない部分について、自己の用に供する目的で使用すること。
  • 人の居住の用に供する部分の延床面積が40平方メートル以上であること。
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないものであること。

補助対象者

  • 所有者が個人であること。
  • 購入した補助対象住宅に10年以上居住する予定であること。
  • 補助金の交付時において、世帯員全員が納付すべき市民税を滞納していないこと。
  • 暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)でないこと。

補助対象経費

  • 水道、ガス又は電気設備の改修費
  • 台所、トイレ又は風呂の改修費
  • 内装、外装又は屋根の改修費
  • 一部改築、増築及び減築等の工事又は修繕で建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に

違反しないものに要する経費

静岡市空き家改修補助金事業 パンフレット(PDF:139KB)

(2)補助金額

  • 補助対象経費の3分の1を補助します。(千円未満切り捨て)
  • 補助金額の上限は以下のとおりです。
    • 子育て世帯 100万円
    • 県外からの移住者 100万円
    • 静岡市立地適正化計画で定める居住誘導区域に居住する場合 80万円
      (居住誘導区域から転居する場合は除く。)
    • 上記以外 70万円

(3)手続の流れ

  • (1)申請者は、改修内容を住宅政策課に相談する。(※1
  • (2)申請者は、「空き家改修事業補助金交付申請書」に必要書類を添付して申請する。(※2
  • (3)市は、申請内容を審査し、審査結果を「空き家改修事業補助金交付決定通知書」により申請者へ通知する。(※3
  • (4)申請者は、補助金申請時の事業計画に基づいた改修を実施する。(※4
  • (5)改修完了後、申請者は「空き家改修事業実績報告書」に必要書類を添付して改修実績を報告する。
  • (6)市は、報告内容を確認し、確定した補助金額を「静岡市空き家改修事業補助金交付確定通知書」により申請者へ通知する。
  • (7)申請者は、確定通知書に基づき補助金の請求を行う。
  • (8)市は、指定口座に補助金の振込みを行う。

※1.担当者が不在の場合があるため、事前に住宅政策課へご連絡ください。
※2.添付書類の「市民税の納税証明書」は、前年度分の証明書を添付してください。
※3.受付後、通知がでるまでに1~2週間かかることがありますので、ご承知おきください。
※4.実施内容を変更、中止又は廃止しようとする時は「空き家改修事業変更(中止廃止)承認申請書」により申請してください。

(4)注意事項

  • 空き家改修補助事業の対象となるためには、空き家情報バンク登録期間内に売買契約をする
    必要があります。(「一時抹消」中は対象外となります。)
  • 補助金の申請期間は「売買契約締結日より1年間」です。
  • 補助金の申請は必ず工事の契約締結前に行い、交付決定後に契約を締結し着工するようにしてください。
  • 令和3年度の申請受付期間は4月下旬から1月末までを予定しております。
  • 実績報告書については3月中旬までに提出してください。
  • 上記の期限に間に合わないものについては、申請を受付けることができません。
  • 年度ごとに予算がなくなり次第、受付終了となりますので、お早めにご相談ください。
  • 不動産売買契約書において、当該物件を空き家情報バンクに登録申請した業者が媒介していない場合は、補助金の対象外となる場合があります。

(5)静岡市空き家改修事業補助金交付要綱

静岡市空き家改修事業補助金交付要綱は下記をご覧ください。

静岡市空き家改修事業補助金交付要綱(PDF:142KB)

(6)静岡市空き家改修事業補助金 様式

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本ページに関連する情報

住宅金融支援機構(フラット35)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

都市局建築部住宅政策課空き家対策係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1192

ファックス番号:054-221-1135

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