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更新日:2025年1月7日

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3 静岡市空き家改修事業補助金交付制度

静岡市空き家改修補助金事業 チラシ(PDF:855KB)

市内(オクシズ地域を除く。)に所在する空き家を有効活用することにより、市外への人口流出抑制と定住の促進を図り、子育て世帯等に対し住宅供給を支援するため、空き家情報バンクに登録されている空き家を改修する方に対して、補助金を交付しています。

(1)補助対象

静岡市空き家改修事業補助金を利用される場合、下記条件を全て満たす必要があります。

補助対象者

  • 所有者が個人であること
  • 空き家情報バンクに登録されている空き家の購入者又は空き家をもともと所有し、貸し出しする者
  • 補助対象住宅に10年以上居住する予定であること(貸し出しする場合は10年以上貸し出し予定であること)
  • 補助金の交付時において、世帯員全員が納付すべき市民税を滞納していないこと
  • 暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)でないこと

対象事業

  • 建物が1年以上空き家であること(ゆとりある住宅地区内の空き家を除く)

 ※ゆとりある住宅地区:駿河区大谷・清水区草薙・清水区馬走のうち、都市計画で定める用途地域が第一種住居専用地域で建築物の敷地面積の最低限度が200平方メートルと定められた地区

  • 売買契約から1年以内の申請であること
  • 建物全体を自らが使用することまたは、貸し出しすること
  • 玄関、居室、台所、便所及び浴室を備え、独立した居住部分の延床面積が改修後に40平方メートル以上となるもの
  • 耐震基準を満たすこと(改修によって耐震性を有する場合を含む。)
  • 建物が災害危険区域、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域など、災害レッドゾーンに含まれないこと
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないものであること

(2)補助対象経費

  • 水道、ガス又は電気設備の改修費
  • 台所、トイレ又は風呂の改修費
  • 内装、外装、屋根又は開口部の改修費
  • 敷地内及び敷地と前面道路間における傾斜、段差等の解消に係る外構工事(ゆとりある住宅地区内の空き家に限る。)
  • 改築、増築及び減築等の経費

(3)補助金額

補助対象経費の3分の2を補助します。(千円未満切り捨て)

補助金額の上限

  • 1~4は、200万円
  1. 市外からの移住者
  2. 中学生以下の子どもがいる子育て世帯
  3. 夫婦等のいずれかが40歳未満の世帯
  4. ゆとりある住宅地区内の空き家
  • 上記以外は、100万円

(4)手続の流れ

  1. 申請者は、空き家の売買契約の締結をする(購入の場合)
  2. 申請者は、改修内容を住宅政策課に事前相談する。(※1
  3. 申請者は、改修工事の見積徴収し、「空き家改修事業補助金交付申請書」に必要書類を添付して申請する。(※2
  4. 市は、申請内容を審査し、審査結果を「空き家改修事業補助金交付決定通知書」により申請者へ通知する。(※3
  5. 申請者は、工事契約を締結し、補助金申請時の事業計画に基づいた改修を実施する。(※4
  6. 申請者は、改修完了後、「空き家改修事業実績報告書」に必要書類を添付して改修実績を市へ報告する。
  7. 市は、報告内容を確認し、確定した補助金額を「静岡市空き家改修事業補助金交付確定通知書」により申請者へ通知する。
  8. 申請者は、確定通知書に基づき補助金の請求を行う。
  9. 市は、指定口座に補助金の振込みを行う。

※1.担当者が不在の場合があるため、事前に住宅政策課へご連絡ください。
※2.添付書類の「市民税の納税証明書」は、前年度分の証明書を添付してください。
※3.受付後、通知がでるまでに1~2週間かかることがありますので、ご承知おきください。
※4.実施内容を変更、中止又は廃止しようとする時は「空き家改修事業変更(中止廃止)承認申請書」により申請してください。

(5)必要書類

  • 空き家改修事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 補助対象経費内訳書(様式第3号)
  • 見積書の写し
  • 当該空き家の改修前の状況を撮影した写真
  • 改修工事の内容が分かる図面
  • 建築確認済証の写し(建築確認が必要となる工事に限る。)
  • 当該空き家の売買契約書の写し
  • 所有権移転後の全部事項証明書
  • 誓約書(様式第4号)
  • 世帯全員の市民税の納税証明書(市外からの転居者にあっては、転入前の所在地における市民税の納税証明書)
  • 世帯全員の記載された住民票

(6)注意事項

  • 空き家改修補助事業の対象となるためには、空き家情報バンク登録期間内に売買契約をする
    必要があります。(「一時抹消」中は対象外となります。)
  • 補助金の申請期間は「売買契約締結日より1年間」です。
  • 補助金の申請は必ず工事の契約締結前に行い、交付決定後に契約を締結し着工するようにしてください。
  • 令和6年度の申請受付期間は4月下旬から1月末までを予定しております。
  • 実績報告書については3月中旬までに提出してください。
  • 上記の期限に間に合わないものについては、申請を受付けることができません。
  • 年度ごとに予算がなくなり次第、受付終了となりますので、お早めにご相談ください。
  • 不動産売買契約書において、当該物件を空き家情報バンクに登録申請した業者が媒介していない場合は、補助金の対象外となる場合があります。

(7)静岡市空き家改修事業補助金交付要綱

静岡市空き家改修事業補助金交付要綱は下記をご覧ください。

静岡市空き家改修事業補助金交付要綱(PDF:867KB)

(8)静岡市空き家改修事業補助金 様式

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本ページに関連する情報

静岡市空き家情報バンク物件情報

住宅金融支援機構(フラット35)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

都市局建築部住宅政策課空き家対策係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1192

ファックス番号:054-221-1135

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