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更新日:2025年9月8日

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静岡市空き家改修事業補助金交付制度

静岡市内(中山間地域(通称:オクシズ地域)を除く。)に所在する空き家を有効活用することにより、市外への人口流出抑制と定住の促進を図り、子育て世帯等に対し住宅供給を支援するため、静岡市空き家情報バンク物件情報に登録されている空き家を改修する方に対して、補助金を交付しています。

補助対象

静岡市空き家改修事業補助金を利用される場合、次の条件を全て満たす必要があります。

補助対象者

静岡市空き家情報バンクに登録のある空き家を購入した方、又は貸主の方
ただし、次の2点に該当する方は補助対象者になりません。

  • 3親等内の親族に当該空き家を貸し付け、又は貸し付けを予定している方
  • 現に納付すべき固定資産税又は市町村民税を滞納している者

対象事業

  1. 建物が1年以上空き家であること(ゆとりある住宅地区内の空き家を除く)
  2. 売買契約から1年以内の申請であること
  3. 建物全体を自らが使用することまたは、貸し出しすること
  4. 玄関、居室、台所、便所及び浴室を備え、独立した居住部分の延床面積が40平方メートル以上のもの(改修後に40平方メートル以上となるものを含む。)であること
  5. 耐震基準を満たすこと(改修によって耐震性を有する場合を含む。)
  6. 建物が災害危険区域、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域など、災害レッドゾーンに含まれないこと
  7. 過去にこの補助金の交付を受けていないものであること

補助対象経費

  1. 水道、ガス又は電気設備の改修費
  2. 台所、トイレ又は風呂の改修費
  3. 内装、外装、屋根又は開口部の改修費
  4. 敷地内及び敷地と前面道路間における傾斜、段差等の解消に係る外構工事(ゆとりある住宅地区内の空き家に限る。)
  5. 改築、増築及び減築等の経費

補助金額

補助対象経費の3分の2以内の額とし、100万円を限度とします。
ただし、次のいずれかに該当する場合は200万円を限度とします。(千円未満切り捨て)

  1. 市外からの移住者
  2. 中学生以下の子どもがいる子育て世帯
  3. 夫婦等のいずれかが40歳未満の世帯
  4. ゆとりある住宅地区内の空き家

手続の流れ

4月~12月下旬

  1. 空き家の売買契約を締結します。(購入の場合)
  2. 改修内容を市の窓口(住宅政策課)で相談してください。
    担当者が不在の場合があるため、事前に連絡いただいてからお越しください。
  3. 改修工事の見積徴収し、空き家改修事業補助金交付申請書(ワード:27KB)に、必要書類を添付して、市(住宅政策課)へ提出してください。

必要書類

  1. 事業計画書(様式第2号)(ワード:28KB)
  2. 補助対象経費内訳書(様式第3号)(ワード:26KB)
  3. 見積書の写し
  4. 当該空き家の改修前の状況を撮影した写真
  5. 改修工事の内容が分かる図面
  6. 建築確認済証の写し(建築確認が必要となる工事に限る。)
  7. 当該空き家の売買契約書の写し
  8. 所有権移転後の全部事項証明書
  9. 誓約書(様式第4号)(ワード:27KB)
  10. 前年度分の世帯全員の市民税及び固定資産税の納税証明書(市外からの転居者にあっては、転入前の所在地における市民税及び固定資産税の納税証明書)
  11. 世帯全員の記載された住民票

交付決定通知書発行~3月中旬まで

  1. 市(住宅政策課)からの交付決定通知書を受け取った後に、工事契約を締結し、補助金申請時の事業計画に基づいた改修を実施してください。
    申請書の受け付けから通知書が発行されるまでには1~2週間かかりますので、ご承知おきください。
  2. 実施内容を変更、中止又は廃止しようとする時は、空き家改修事業変更(中止・廃止)承認申請書(ワード:27KB)を、住宅政策課へ提出してください。
  3. 改修完了後、空き家改修事業実績報告書(ワード:27KB)を、住宅政策課へ提出してください。

交付確定通知書発行~3月下旬まで

市(住宅政策課)から発行された交付確定通知書に基づき、補助金請求書(ワード:31KB)を、住宅政策課へ提出してください。

注意事項

  • 補助金の申請は必ず工事の契約締結前に行い、交付決定後に契約を締結し着工するようにしてください。
  • 令和7年度の申請受付期間は4月下旬から12月下旬までを予定しています。
  • 実績報告書は、3月中旬までに提出してください。
  • 上記の期限に間に合わないものについては、申請を受付けることができません。
  • 年度ごとに予算がなくなり次第、受付終了となりますので、お早めにご相談ください。
  • 不動産売買契約書において、当該物件を空き家情報バンクに登録申請した業者が媒介していない場合は、補助金の対象外となる場合があります。

参考情報

住宅金融支援機構(フラット35)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

都市局建築部住宅政策課住まい支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1590

ファックス番号:054-221-1135

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