利用者の防火安全性の判断に資するための消防用設備等の状況の公表(違反対象物の公表制度)
- 最終更新日:
- 2023年4月13日
公表制度について
平成27年4月1日から防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、当該防火対象物の消防用設備等の状況が、法、政令又はこれらに基づく命令の規定に違反する場合は、その旨を公表する制度です。
対象となる建物の用途
消防法上「特定防火対象物」として位置付けられている、映画館、飲食店、物品販売店、宿泊施設など、不特定多数の方が利用される建物や、病院社会福祉施設などの建物を対象としております。
対象となる違反の内容
特定防火対象物において、消防法で設置が義務付けられているにもかかわらず、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない消防法令違反を対象とします。
対象となる建物の用途
消防法上「特定防火対象物」として位置付けられている、映画館、飲食店、物品販売店、宿泊施設など、不特定多数の方が利用される建物や、病院社会福祉施設などの建物を対象としております。
対象となる違反の内容
特定防火対象物において、消防法で設置が義務付けられているにもかかわらず、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない消防法令違反を対象とします。
公表状況
- 違反公表一覧表(令和5年4月13日現在) (PDF形式 : 17KB)
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