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更新日:2024年2月15日

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中小企業等経営強化法にかかる先端設備等導入計画について【令和5年4月1日以降の申請はこちらをご確認ください。】

※注意※
令和5年3月31日以前に「先端設備導入計画」の認定を受けた方で、認定内容に変更がある場合、新制度での申請が必要となる場合があります。詳細は新制度での申請について(PDF:270KB)をご覧ください。

先端設備等導入計画の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、当該市区町村から中小企業が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
静岡市の導入促進基本計画に沿って先端設備等導入計画を策定し、認定を受けることで、支援措置が受けられます。

制度概要について、詳しくは下記をご覧ください。

令和5年度の税制改正により、固定資産税の特例率や要件が変更となっております。それに伴いまして、各種申請様式等が変更となっておりますので、新たに申請を行う際は、必ず新様式をご利用下さいますようお願い致します(旧様式での申請は受付ができません)。

なお、制度の変更点につきましては添付ファイルをご参照ください。

計画認定のフロー図

認定にあたっては、認定経営革新等支援機関(※)の事前確認を受ける必要があります。
設備等の導入は計画の認定後であることに、ご注意ください。

※認定経営革新等支援機関とは

認申請時は、労働生産性が年平均3パーセント以上向上することについて、認定経営革新等支援機関の発行する確認書(上記フロー図(2))を添付する必要があります。支援機関の詳細は、下記のリンクからご確認ください。

静岡市の導入促進基本計画

静岡市の導入促進基本計画は、下記ファイルをご確認ください。

計画認定のための主な要件

計画期間は計画認定から3年間、4年間又は5年間で、労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること。

認定を受けられる事業者の規模

中小企業経営法第2条第1項の規定により、以下のとおりです。


※固定資産税の特例措置等の対象となる事業者の規模は、本計画の支援措置の対象となる事業者の規模とは異なりますので、ご注意ください。

申請方法

※注意※
令和5年3月31日以前に「先端設備導入計画」の認定を受けた方で、認定内容に変更がある場合、新制度での申請が必要となる場合があります。詳細は新制度について(PDF:270KB)をご覧ください。

下記の書類について、郵送または持参により、産業政策課あてご提出ください。

認定申請時 必須書類

固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類

※令和5年4月1日以降、固定資産税の軽減措置を受ける場合は「工業会等による証明書」ではなく、「(6)先端設備等に係る投資計画に関する確認書」をご提出いただく必要があります。

申請フローの詳細については、下記のリンクをご覧ください。
【参考】固定資産税の軽減措置を受ける場合の申請フロー図(PDF)(PDF:225KB)

変更申請に必要な書類

ファイナンスリース取引で、リース会社が固定資産税を納付(負担)する場合に必要な書類

  • リース契約見積書(写し)
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減額計算書(写し)

詳しくは、リース会社に確認してください。

【提出先】
〔窓口持参の場合〕
静岡市役所 清水庁舎 5階 産業政策課

〔郵送の場合〕
〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号 静岡市役所 産業政策課 あて
「先端設備等導入計画認定申請書在中」と朱書きしてください。

お問い合わせ

経済局商工部産業振興課経営支援係

清水区旭町6-8 清水庁舎5階

電話番号:054-354-2058

ファックス番号:054-354-2132

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