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更新日:2024年2月15日

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特定非営利活動促進法の改正について

 令和2年12月9日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(令和2年法律第72号)が公布されました。
詳細は、内閣府NPOホームページをご覧ください。

内閣府NPOホームページはこちら(外部サイトへリンク)<外部リンク>

改正法施行日

 令和3年6月9日

主な改正事項

 主な改正事項は、以下の3点です。

1 設立の迅速化

 設立認証申請等の必要書類の縦覧期間が「1月間」から「2週間」に短縮されます。

 手続の迅速化の観点から、縦覧期間が短縮されます。併せて、書類に不備がある場合の補正期間が「2週間」から「1週間」に短縮されます。
 また、縦覧事項は所轄庁による認証・不認証の決定までの間インターネットの利用等により公表されます。

2 個人情報保護の強化

 以下の書類について、個人の住所・居所に係る部分が公表の対象から除外されます。

 ・設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」

 ・請求があった場合にNPO法人(認定・特例認定)が閲覧させる「役員名簿」・「社員名簿」

 ・請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」

3 事務負担の軽減

 NPO法人(認定・特例認定)が所轄庁に提出する書類が削減されます。

 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への提出が不要になります(引き続き、「書類の作成」・「事務所への備置き」・「事務所における閲覧」については必要です)。
 また、「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出が不要になります。

お問い合わせ

市民局市民自治推進課 

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