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更新日:2024年5月1日
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静岡市漁港協力団体の申請及び指定に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)及び漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第47号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、漁港協力団体の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請資格)
第2条 漁港協力団体の指定の申請を行うことができる者は、法人又は省令第48条に規定する団体(以下「法人等」という。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものであること。
(1)代表者が定まっていること。
(2)事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該法人等の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有していること。
(3)宗教活動又は政治活動を活動目的としていないこと。
(4)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
(5)申請時点において、法人等の設立後1年以上(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定に基づく認証を受けた法人にあっては、当該認証を受ける前の活動期間を含む。)が経過している場合にあっては、直近1年間の税を滞納していないこと。
(6)公序良俗に反するなど著しく不誠実な行為を行っていると認められないこと。
(7)漁港協力団体の指定を受けた場合に、漁港協力団体としての活動以外では、漁港協力団体と称して活動を行わないことを誓約できること。
(8)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項。
(申請書類)
第3条 漁港協力団体の指定を受けようとする法人等は、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1)漁港協力団体指定申請書(様式第1号)
(2)法人等の規約その他これに準ずるもの及び会員名簿その他の法人等の構成員の数が記載されているもの
(3)活動実施計画書
(4)法人等の納税証明書(課税対象団体である場合に限る。)
(5)誓約書(第2条第7号の要件を満たすことを証する書類)
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(活動実施計画書)
第4条 前条第3号の活動実施計画書は、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1)計画期間
(2)活動を行う漁港の区域
(3)活動の内容
(4)前号の活動に関する法人等又はその構成員の活動実績
(漁港協力団体の指定)
第5条 市長は、法第61条第1項の規定に基づき、活動の内容の公共性及び活動の計画の実効性を踏まえ、申請をした法人等が法第62条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる場合には、漁港協力団体として指定するものとする。
2 市長は、法第61条第2項の規定に基づき、前項の指定をしたときは、当該漁港協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を市ホームページ等により公示するものとする。
3 市長は、漁港協力団体として指定した法人等に対し、当該法人等の名称及び活動を行う漁港の区域を明記した漁港協力団体指定証を発行し、指定番号を登録するものとする。
(名称、住所等の変更、法人等の解散等)
第6条 漁港協力団体は、漁港協力団体の名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、法第61条第3項の規定に基づき、市長あてに、あらかじめその旨を届け出するものとする。
2 市長は、法第61条第4項の規定に基づき、前項の規定による届出があったときは、市ホームページ等によりその旨を公示するものとする。
3 漁港協力団体は、漁港協力団体の代表者が変更となった場合又は漁港協力団体が解散をした場合には、市長あてにその旨を速やかに報告するものとする。
4 市長は、前項の規定による漁港協力団体の解散の報告があったときは、市ホームページ等によりその旨を公示するものとする。
(指定の通知)
第7条 市長は、漁港協力団体として指定したとき又は指定をしないこととしたときは、申請をした法人等に対して、その旨を書面にて通知するものとし、指定をしないこととした法人等に対しては、その理由を付すものとする。
(活動実施計画書の変更)
第8条 漁港協力団体として指定を受けた法人等は,活動実施計画書の計画期間の終了1か月前までに、当該計画期間の終了後の次の計画期間の活動実施計画書を、市長に提出するものとする。
2 漁港協力団体として指定を受けた法人等は、活動実施計画書を変更しようとするときは、速やかにその変更の内容を明らかにする書類を市長に提出するものとする。
(情報の提供)
第9条 農林水産省及び市長は、法第64条の規定に基づき、漁港協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
(活動状況の確認)
第10条 市長は、法第63条第1項の規定に基づき、漁港協力団体に対し、当該漁港協力団体の活動の適正かつ確実な実施を確保するために必要な場合には、その活動内容について報告をさせることができる。
(活動内容の改善)
第11条 市長は、漁港協力団体に対し、必要に応じ、活動実施計画書について、法第63条第2項の規定に基づき改善すべきことを命じ、又は法第64条の規定に基づき指導若しくは助言をすることができる。
2 市長は、漁港協力団体が、その活動を適正かつ確実に実施していないことが認められると判断した場合(指定後に第2条に定める要件に適合しなくなったと認められる場合を含む。)には、法第63条第2項の規定に基づき、その活動の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(指定の取消し)
第12条 市長は、法第63条第3項に規定する場合のほか、漁港協力団体が、詐欺その他不正の手段により漁港協力団体の指定を受けたときは、当該指定を取り消すことができる。
2 市長は、漁港協力団体から当該漁港協力団体の指定の取消しの申請があった場合には、その指定を取り消すものとする。
3 市長は、漁港協力団体の指定を取り消した場合には、その理由を付して書面にて取消しの通知を行うものとする。
4 市長は、第1項又は第2項の規定により漁港協力団体の指定を取り消した場合には、その旨を市ホームページ等により公示するものとする。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。