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ページID:7622
更新日:2024年2月15日
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用途地域の指定のない区域の建築形態規制について
平成22年12月28日付けで静岡都市計画区域区分及び用途地域が変更されました。これに伴い、静岡都市計画区域内の用途地域の指定のない区域及びその面積が変更されたため、建築基準法における下記の規定について、改めて区域の指定と数値の決定を行いました。
- 容積率(建築基準法第52条第1項第6号)
- 建ぺい率(建築基準法第53条第1項第6号)
- 道路斜線制限(建築基準法別表第3(に)欄5の項)
- 隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号ニ)
なお、今回は指定区域のみが変更されたものであり、数値については従前のものをそのまま引き継いで決定しています。詳細については、下記の「計画書」及び「区域図」を参照して下さい。
また、これら計画の図書については、下記の窓口にて縦覧することができます。
- 都市局建築部建築指導課(静岡庁舎 新館 5階)
- 都市局都市計画部都市計画事務所(清水庁舎 4階)