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更新日:2025年9月2日

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静岡庁舎来庁者用地下駐車場パネル広告の広告募集

静岡庁舎(葵区追手町5番1号)の来庁者用地下駐車場にパネル広告を掲出していただける事業者を募集します。
お申し込みの際は、静岡庁舎来庁者用地下駐車場パネル広告掲出募集要項(PDF:215KB)等をご確認の上ご応募ください。

庁舎概要

静岡庁舎

  1. 所在地:静岡市葵区追手町5番1号
  2. 建物の概要:(新館)地上17階、地下2階建て
  3. 職員数:約2,300人

募集する広告パネルの概要・仕様など

広告媒体の概要

名称

静岡庁舎来庁者用地下駐車場パネル広告

用途

静岡庁舎に車で来庁された方に向けた壁面に設置する静岡庁舎来庁者用地下駐車場パネル広告

広告掲出のメリット

静岡庁舎の来庁者用地下駐車場利用者は年間約20万人(令和6年度実績)であり、多くの方への広報が可能です。

広告の規格

  1. H1.4m×W1.4m以内の範囲(9箇所)
  2. H1.4m×W0.7m以内の範囲(1箇所)

広告枠の位置等

広告枠の位置

静岡庁舎来庁者用地下1階駐車場壁面(詳細は、広告パネル設置位置図面(PDF:298KB)を参照ください。)

枠数

最大10箇所

設置期間

令和8年4月1日から令和13年3月31日まで
注記)ただし、設置開始日については、製作期間等を踏まえ決定します。
注記)設置期間内であれば、広告の内容は変更可能です。

広告掲出の申込み

申込期限

令和7年9月30日必着

提出書類

次の書類のほか、審査等のために必要な書類を提出していただくことがあります。

申込対象者

静岡庁舎来庁者用地下駐車場にパネル広告を設置していただける事業者又は広告代理店

申込方法

  1. 静岡市来庁者用駐車場パネル広告掲出取扱要綱5ページの様式第1号「静岡庁舎来庁者用地下駐車場パネル広告設置申込書(PDF:69KB)」(以下、「申込書」とします。)に必要事項を記載し、下記の資料を添付して静岡市財政局財政部管財課まで持参、メール又は郵送してください。(申込書の書式は、静岡市ホームページの管財課のページからもダウンロードできます。)
  2. 申込書と上記の必要な添付書類を封筒に入れ、件名を「静岡庁舎来庁者用地下駐車場パネル広告掲出申込書」と記載し、静岡市財政局財政部管財課まで持参、メール又は郵送してください。見積書は見積心得(PDF:194KB)を参照いただき、別途封筒に入れご提出ください。

申込できない業種又は事業者

  • 法令等に基づく必要な許可等を受けていない事業者
  • 各種法令に違反している事業者
  • 静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び暴力団員等と密接な関係を有する事業者
  • 消費者金融又は事業者金融を営む事業者
  • 利殖を目的とした投資又は投機のあっせん、勧誘、募集等を専ら行う事業者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業又はこれに類する業種
  • 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生若しくは更生手続中、又は手続開始の申立てがある事業者
  • 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
  • たばこ(加熱式たばこ及び電子たばこを含む。)を販売する事業者又はこれに類する業種
  • 興信所・探偵事務所等
  • 占い、運勢判断に関する業種
  • ギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律第74号)第2条に規定するギャンブル等に関する業種(公営競技を除く。)
  • 法律の定めのない医療類似行為を行う事業者
  • 前各号に掲げるもののほか、市の資産を広告媒体とする広告に係る業種又は事業者として適当でないと市長が認めるもの

選定方法

掲出希望者の方には見積書をご提出いただき、見積価格が最も高い方を広告主とします。(最も高い見積価格を提示した者が複数あるときは、そのうち市内事業者である者を広告主とし(市内事業者が複数ある場合は、抽選により決定します。)、市内事業者である者がないときは、抽選により決定します。)

詳細については下記をご確認ください。

  1. 静岡市来庁者用駐車場パネル広告掲出取扱要綱(PDF:212KB)
  2. 仕様書(静岡庁舎来庁者用駐車場パネル広告掲出事業)(PDF:100KB)
  3. 見積徴取通知(静岡市来庁者用駐車場パネル広告掲出事業)(PDF:187KB)

広告主の決定通知

広告主の決定は、令和7年10月1日までに通知します。

広告原稿の提出方法

提出期限

令和7年12月19日まで

提出方法

PDFデータを、管財課宛メールにてご提出ください。

広告の適否審査

【1次審査】
所管課において、静岡市広告掲出基準及び静岡庁舎来庁者用地下駐車場パネル広告掲出基準に基づいて審査を行います。
【2次審査】
静岡市広告審査会において、掲出する広告の適否について審査します。


広告内容の決定通知

掲出する広告の適否の決定は、令和8年2月10日までに通知します。


広告の掲出方法

  • 原則、アルミ複合板をビス等で駐車場壁面に設置してください。
  • アルミ複合板の上から広告を貼ってください。
  • 壁面にビスを打つ際は、電気配線等を避けて工事を行ってください。
  • 広告はインクジェットシートを使用してください。

広告料及び納入方法

広告料

見積金額は、行政財産目的外使用料、工事費用等を除いた広告料1年分の金額を記載ください。

その他費用

広告を掲出・撤去するために必要な工事費用やアルミ複合板費用等、広告掲出に関する全ての費用は広告主が負担することとします。また、行政財産目的外使用料を広告料とは別途請求いたします。

納入方法

広告料、行政財産目的外使用料は管財課が指定する日までに、管財課が発行する納入通知書により納入してください。

広告主の責務

  1. 広告主は、掲出された広告に関する一切の責任を負うものとします。
  2. 広告主は、広告の掲出までに、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないことを確認し、及び広告の内容等に関する知的所有権その他一切の権利について、所要の処置を講じるものとします。
  3. 広告主は、広告について第三者から苦情、被害等の申立てがなされたときは、その責任及び負担により解決するとともに、広告に起因して市に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとします。

お問い合わせ

財政局財政部管財課庁舎管理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎本館1階

電話番号:054-221-1013

ファックス番号:054-221-1015

メールアドレス:kanzai@city.shizuoka.lg,jp

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