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更新日:2025年10月16日
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静岡市妊婦に対する遠方の産科医療機関等で受診する妊婦健診時にかかる交通費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条静岡市は、妊婦本人の居住地にかかわらず、安全・安心に妊娠・出産ができ、適切な医療や保健サービスが受けられる環境を実現するため、遠方の産科医療機関等で妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)を受診する必要がある妊婦に対する当該産科医療機関等までの移動にかかる交通費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条補助金の交付の対象となる者は、令和7年4月1日以降の妊婦健診の受診日において市内に住所を有する妊婦のうち、次に掲げる者で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い妊婦健診の実施が可能な産科医療機関等まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
(2)医学的な理由等により、周産期母子医療センターで妊婦健診を受診する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センター等(当該妊婦に対し妊婦健診が実施可能な周産期母子医療センター等に限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
(3)妊婦健診の実施が可能である産科医療機関等が概ね60分以内にある妊婦であっても、当該産科医療機関等が分娩を取り扱っていない場合において、妊娠後期(概ね妊娠32週頃)等に分娩を予定する分娩施設に切り替えて妊婦健診を受診する妊婦のうち、住所地から最も近い分娩施設まで概ね60分以上の移動を要する妊婦
(補助対象費用)
第3条補助金の交付の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)第2条第1項1号に該当する妊婦
住所地から最も近い妊婦健診の実施が可能な産科医療機関等までの移動に要した往復交通費(最大14回分)
(2)第2条第1項2号に該当する妊婦
住所地から最も近い周産期母子医療センター等までの移動に要した往復交通費(最大14回分)
(3)第2条第1項3号に該当する妊婦
当該妊婦の住所地から最も近い分娩予定施設までの移動に要した往復交通費(最大7回分)
(補助金の額)
第4条補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とし、住所地から最も近い産科医療機関等、周産期母子医療センター等または分娩予定施設までの公共交通機関・自家用車での移動に要した費用(タクシーを除く)について、静岡市職員等の旅費に関する条例(平成15年静岡市条例第52号)に準じて算出した額(9級以下の職務にある者として算出し、実費額を上限とする。)に0.8を乗じて得た額とする。
(交付の申請及び実績報告)
第5条補助金の交付の申請をしようとする者は、妊婦に対する遠方の産科医療機関等で受診する妊婦健診時にかかる交通費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、分娩の翌日から起算して1年を経過する日までに市長に提出しなければならない。
(1)母子健康手帳
(2)補助対象費用が確認できる領収書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定及び確定等)
第6条市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定し、妊婦に対する遠方の産科医療機関等で受診する妊婦健診時にかかる交通費補助金交付決定通知書(様式第2号)、妊婦に対する遠方の産科医療機関等で受診する妊婦健診時にかかる交通費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第7条補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条市長は、受給者が虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けたときは、期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(雑則)
第9条この要綱に定めるもののほか、補助金の支給について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年度の補助金から適用する。