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更新日:2025年10月16日

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静岡市妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条静岡市は、妊産婦本人の居住地にかかわらず、安全・安心に妊娠・出産ができ、適切な医療や保健サービスが受けられる環境を実現するため、遠方の分娩取扱施設で出産する必要がある妊婦に対して、当該分娩取扱施設までの移動にかかる交通費及び出産までの間当該分娩取扱施設の近くで待機するための近隣の宿泊施設の宿泊費(出産時の入院前の前泊分)について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条補助金の交付の対象となる者は、令和6年4月1日以降の分娩日において市内に住所を有する妊婦のうち、次の各号のいずれかに該当する者で、市長が必要があると認めるものとする。

(1)住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い分娩取扱施設(妊婦の受入が可能な分娩取扱施設に限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦

(2)医学的な理由等により、周産期母子医療センターで分娩する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センター(当該妊婦の受入が可能な周産期母子医療センターに限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦

(補助対象費用)

第3条補助金の交付の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。なお、健康診査の受診に係る費用は対象としない。

(1)第2条第1項1号に該当する妊婦

住所地から最も近い分娩取扱施設までの移動に要した交通費(往復分)

出産までの間、住所地から最も近い分娩取扱施設の近隣の宿泊施設(当該分娩取扱施設まで速やかに移動できる距離にある宿泊施設をいう。)で宿泊した場合における、当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として、最大14泊分)。なお、この場合において、アの交通費については、「最も近い分娩取扱施設」を「最も近い分娩取扱施設の近隣の宿泊施設」と読み替えることとする。

(2)第2条第1項2号に該当する妊婦

当該妊婦の住所地から最も近い周産期母子医療センターまでの移動に要した交通費(往復分)

当該妊婦が出産までの間、住所地から最も近い周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設で宿泊した場合における、当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として、最大14泊分)。なお、この場合において、アの交通費については、「最も近い周産期母子医療センター」を「最も近い周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設」と読み替えることとする。

(補助金の額)

第4条補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とし、次の各号のとおり算出することとする。

(1)交通費

第2条第1項1号又は同項2号に該当する妊婦が、住所地から最も近い分娩取扱施設又は周産期母子医療センターまでタクシーにより移動した場合は実費額に0.8を乗じて得た額、その他の移動手段により移動した場合は静岡市職員等の旅費に関する条例(平成15年4月1日静岡市条例第52号。以下「条例」という。)に準じて算出した額(9級以下の職務にある者として算出し、実費額を上限とする。)に0.8を乗じて得た額とする。

(2)宿泊費

第2条第1項1号又は同項2号に該当する妊婦が、住所地から最も近い分娩取扱施設又は周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設で宿泊した場合は、実費額(条例に定める9級以下の職務にある者の宿泊料を上限とする。)から、1泊当たり2,000円を控除した額とする。

(交付の申請及び実績報告)

第5条補助金の交付の申請をしようとする者は、妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、分娩の翌日から起算して1年を経過する日までに市長に提出しなければならない。

(1)母子健康手帳

(2)補助対象費用が確認できる領収書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定及び確定等)

第6条市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定し、妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費補助金交付決定通知書(様式第2号)又は妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条市長は、受給者が虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けたときは、期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(雑則)

第9条この要綱に定めるもののほか、補助金の支給について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年度の補助金から適用する。

お問い合わせ

こども未来局こども家庭福祉課母子保健係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館17階

電話番号:054-221-1574

ファックス番号:054-221-5027

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