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更新日:2025年7月7日
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静岡市移住者就職応援補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、市内への移住及び定住の促進並びに市内中小企業の人材の確保を図り、もって人口活力の維持及び持続可能なまちの実現に資するため、静岡県外から静岡市に転入をして市内の中小企業等へ就職する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)転入 新たに静岡市の区域内に住所を定め、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき静岡市の住民基本台帳に記録されることをいう。
(2)みなし大企業 以下のいずれかに該当する法人をいう。
ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有する資本金10億円未満の法人
イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
ウ 資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)転入をした日の前10年間において、通算して5年以上、静岡県外に居住していた者
(2)転入をした日の前日まで連続して1年以上、静岡県外に居住していた者
(3)静岡市移住・就業等補助金交付要綱(以下、この条において「同要綱」という。)第7条に定める交付決定及び確定を受けていない、かつ受ける見込みがない者
(4)同要綱第3条第2項に定める別表に定める2人以上の世帯での移住の場合の補助金の交付対象とならない者
(5)転入をした日から6月が経過し、かつ、転入をした日から18月以内である者
(6)申請日から10年以上継続して本市に居住する意思を有している者
(7)週20時間以上の期間の定めのない労働契約により静岡市内の事業所に就職し、かつ、申請日において当該就職先に就業している者
(8)次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たす者
ア 専門人材 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就職したこと。
イ ア以外の場合 就職先が、マッチングサイト(静岡県の選定を経て、静岡県が開設する東京圏の求職者を対象とするインターネットサイトをいう。以下同じ。)に求人情報を掲載している法人であること、又は次のいずれにも当てはまる法人又は個人事業主(以下「対象法人等」という。)であること。
(ア)官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
(イ)資本金10億円以上の営利を目的とする私企業ではないこと。
(ウ)みなし大企業でないこと。
(エ)本店所在地が東京圏にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。
(オ)雇用保険の適用事業主(雇用保険の適用対象となった場合には必ず雇用保険の加入手続を行うことを誓約した雇用保険の適用除外事業所の事業主を含む。)であること。
(カ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
(キ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有していないこと。
(9)申請日時点の就職先に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している者
(10)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でない者
(11)市外への転出を伴う転勤が予定されていない者
(12)この要綱にもとづく補助金の交付を受けたことがない者
(13)世帯員のいずれもが生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護、同法にもとづく保護に準じた保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けていない者
(14)日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有している者
(15)申請者が市町村民税及び特別区民税を滞納していない者
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者又はその世帯員が暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)であるものは、補助対象者としない。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が市内において専門人材として就職し、又は対象法人等に就職し、定住する事業であって、市長が必要があると認めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、500,000円とする。
(交付の申請及び実績報告)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、移住者就職応援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)写真付き身分証明書その他の本人確認書類の写し
(2)住民票の写し
(3)転入前の住民票の除票その他の転入前の居住地及び居住期間を確認できる書類
(4)転入前に住所を有していた市区町村における直近1年の市区町村民税に滞納がないことを証する書類
(5)誓約書兼同意書(様式第2号)
(6)就職証明書(様式第3号)
(7)暴力団排除に関する誓約書兼同意書(様式第4号)
(8)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定及び確定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定し、及び交付すべき補助金の額を確定したときは、移住者就職応援補助金交付決定兼確定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
(請求)
第8条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、第7条の規定による通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。ただし、中小企業等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合はこの限りでない。
(1)虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2)申請日から5年以内に市外に転出したとき。
(3)申請日から1年以内に就職した職を辞し、第3条第7号から第11条までを満たす職に就職しないとき。
(4)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守しないとき。
2 前項の規定による補助金の返還は、申請日から3年以上5年以内に市外に転出した場合にあっては交付した補助金の額の2分の1と、次に掲げる要件に該当する場合にあっては交付した補助金の額の全部とする。
(1)前項第1号及び第3号に該当したとき。
(2)申請日から3年未満で市外に転出したとき。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年5月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。