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ページID:2955
更新日:2026年4月9日
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令和8年度介護職員等処遇改善計画書等の届出
介護職員等処遇改善加算を算定するためには、算定を受けようとする月の前々月の末日までに、当該加算に係る処遇改善計画書等の届出が必要ですが、2026年4月又は5月から取得する場合の提出期限は、4月15日(水曜日)まで(※消印有効)となります。
また、2026年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援)の介護事業所のみが所属する事業者など、6月以降から処遇改善加算を算定する場合の提出期限は、6月15日(月曜日)まで(※消印有効)となります。
次のとおり、提出をお願いします。
届出書類
処遇改善計画書
別紙様式2_処遇改善計画書(エクセル:357KB)/(記入例)(エクセル:315KB)
変更に係る届出書
別紙様式4_変更に係る届出書(エクセル:33KB)
提出した処遇改善計画書の内容に変更がある場合に提出してください。
特別な事情に係る届出書
- 別紙様式5_特別な事情に係る届出書(エクセル:36KB)
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
新規に介護職員等処遇改善加算を算定する又は区分変更をする場合は、サービス種類ごとに「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(以下「体制届」という。)の提出が必要となります(ただし、同一サービス事業に係る居宅サービスと介護予防サービスは、1枚の届出書に記載できます。訪問介護と訪問介護相当サービス、通所介護及び地域密着型通所介護と通所介護相当サービスについては、届出が別になります。)ので、以下の期限までに提出をお願いします。
旧加算の加算Ⅰ→新加算のⅠイ、及び、旧加算の加算Ⅱ→新加算のⅡイの変更については継続扱いになりますので、体制届の提出は不要です。それ以外の区分変更はすべて体制届の届出が必要ですのでご注意ください。
なお、介護職員等処遇改善加算を算定する又は区分変更をするのみの変更の場合は、体制届へ異動(予定)年月日、特記事項欄の変更前及び変更後などの必要事項を記載(例:異動(予定年月日) 令和8年6月1日、変更前 介護職員等処遇改善加算Ⅰ、変更後 介護職員等処遇改善加算Ⅰロ)をすることで、「介護給付費算定に係る体制等状況表」の提出は不要とします。
また、提出につきましては、電子申請(処遇改善専用Logoform)(外部サイトへリンク)にて提出ください。
- 提出期限(PDF:242KB)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
介護サービスにおいて、新たに介護職員等処遇改善加算を算定する場合又は加算区分を変更する場合に提出してください。 - 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
第1号事業において、新たに介護職員等処遇改善加算を算定する場合又は加算区分を変更する場合に提出してください。
届出期限
「処遇改善計画書(別紙様式2)」「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに提出してください。(2026年4月又は5月から算定する場合は4月15日、6月から算定する場合は6月15日)
「別紙様式4変更に係る届出書」「別紙様式5特別な事情に係る届出書」は、必要に応じて提出してください。
届出(郵送)先方
〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号
静岡市保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課事業者指導第2係