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ページID:2955
更新日:2026年3月19日
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令和8年度介護職員等処遇改善計画書等の届出
介護職員等処遇改善加算を算定するためには、算定を受けようとする月の前々月の末日までに、当該加算に係る処遇改善計画書等の届出が必要ですが、2026年4月又は5月から取得する場合の提出期限は、4月15日(水曜日)まで(※消印有効)となります。
また、2026年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援)の介護事業所のみが所属する事業者など、6月以降から処遇改善加算を算定する場合の提出期限は、6月15日(月曜日)まで(※消印有効)となります。
次のとおり、提出をお願いします。
届出書類
処遇改善計画書
別紙様式2_処遇改善計画書(エクセル:400KB)/(記入例)(エクセル:365KB)
変更に係る届出書
別紙様式4_変更に係る届出書(エクセル:33KB)
提出した処遇改善計画書の内容に変更がある場合に提出してください。
特別な事情に係る届出書
- 別紙様式5_特別な事情に係る届出書(エクセル:36KB)
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。 - 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
介護サービスにおいて、新たに介護職員等処遇改善加算を算定する場合又は加算区分を変更する場合に提出してください。 - 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
第1号事業において、新たに介護職員等処遇改善加算を算定する場合又は加算区分を変更する場合に提出してください。
届出期限
「処遇改善計画書(別紙様式2)」「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに提出してください。(2026年4月又は5月から算定する場合は4月15日、6月から算定する場合は6月15日)
「別紙様式4変更に係る届出書」「別紙様式5特別な事情に係る届出書」は、必要に応じて提出してください。
届出(郵送)先方
〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号
静岡市保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課事業者指導第2係