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ページID:2951
更新日:2025年3月21日
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加算の届出(『介護給付費算定に係る体制等に関する届出書』)
新規指定(許可)申請時に加算を算定する場合は、下記(1)「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(2)「介護給付費算定に係る体制等状況表」を必ず作成し、申請書類等と一緒に御提出ください。算定する加算によっては(3)「添付書類」も併せてご提出ください。
指定(許可)申請時に届出した介護給付費算定に係る体制等(加算の算定の有無等)に変更が生じた場合にも、本届出をする必要がありますので、御留意ください。
「業務継続計画未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」の届出について
令和7年4月1日より、令和6年度介護報酬改定において、一部サービスで経過措置とされていた業務継続計画(BCP)未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算の適用が開始されます。
対象サービスの事業所が減算とならないためには、届出を行う必要があります。
詳細につきましては、こちらのページをご覧ください。
注記)令和7年4月から算定する場合に限り、上記の減算以外の加算等に関する届出についても、特例として提出期限を令和7年4月1日とします。
令和7年5月以降の加算の算定に係る届出については、従来どおりの対応となりますのでご注意ください。
(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
下記から必要な届出書を選んでください。
同一事業所番号で複数のサービスを提供している場合であっても、届出書はサービス種類ごとに作成して下さい。
ただし、同一サービス事業に係る居宅サービスと介護予防サービスは、1枚の届出書に記載できます。
訪問介護と訪問介護相当サービス、通所介護及び地域密着型通所介護と通所介護相当サービスについては、届出が別になります。
例1)同一事業所番号で訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護を提供⇒別紙2
例2)同一事業所番号で地域密着型通所介護、通所介護相当サービス提供⇒別紙3-2及び別紙50
- 別紙2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>(エクセル:36KB)
- 別紙3 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<基準該当事業者用>(エクセル:30KB)
- 別紙3-2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者用>(エクセル:21KB)
<居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者用>(エクセル:21KB) - 別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>(エクセル:32KB)
(2)介護給付費算定に係る体制等状況表
下記から必要なサービスを選んでください。
1 備考欄を確認の上、作成してください。
2 地域区分等は「地域区分」等の一覧(エクセル:27KB)を参照してください。
3 介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、年度ごと当該加算に係る計画書を届け出る必要があります。「令和7年度介護職員等処遇改善計画書等の届出」のページを確認し、所定の書式にて届け出てください。
居宅サービス
1.訪問介護・訪問介護相当サービス
- 訪問介護 介護給付費算定に係る体制等状況表(令和7年4月~)(エクセル:73KB)
- 訪問介護相当サービス 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況表(令和7年4月~)(エクセル:35KB)
2.訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
3.訪問看護・介護予防訪問看護
4.訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
- 訪問リハビリテーション 介護給付費算定に係る体制等状況表(令和7年4月~)(エクセル:70KB)
- 介護予防訪問リハビリテーション 介護給付費算定に係る体制等状況表(令和7年4月~)(エクセル:49KB)
5.居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
6.通所介護・通所介護相当サービス
7.通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
- 通所リハビリテーション 介護給付費算定に係る体制等状況表(令和7年4月~)(エクセル:68KB)
- 介護予防通所リハビリテーション 介護給付費算定に係る体制等状況表(令和7年4月~)(エクセル:47KB)
8.短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
9.短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
10.特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
- 特定施設入居者生活介護 介護給付費算定に係る体制等状況表(令和7年4月~)(エクセル:68KB)
- 介護予防特定施設入居者生活介護 介護給付費算定に係る体制等状況表(令和7年4月~)(エクセル:47KB)
11.福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
居宅介護支援
12.居宅介護支援
居宅介護支援 介護給付費算定に係る体制等状況表(令和7年4月~)(エクセル:65KB)
施設サービス
13.介護老人福祉施設
14.介護老人保健施設
15.介護医療院
介護予防・日常生活支援総合事業
16.訪問介護相当サービス
17.通所介護相当サービス
地域密着型サービス
18.定期巡回・随時対応型訪問介護看護
19.夜間対応型訪問介護
20.地域密着型通所介護・通所介護相当サービス
- 地域密着型通所介護 介護給付費算定に係る体制等状況表(令和7年4月~)(エクセル:52KB)
- 通所介護相当サービス 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況表(令和7年4月~)(エクセル:33KB)
21.認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
22.小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
23.認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
24.地域密着型特定施設入居者生活介護
25.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
26.看護小規模多機能型居宅介護
介護予防支援
27.介護予防支援
介護予防支援 介護予防支援給付費算定に係る体制等状況表(令和7年4月~)(エクセル:46KB)
(3)添付書類
下記より、必要な書類を選んでください。
- (1)別紙様式(別紙5~別紙51)(エクセル:628KB)
- (2)短期入所療養介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院関係(別紙A-1~別紙A-5)(エクセル:29KB)
- (3)通所介護の規模区分関係(別紙B-1、別紙B-2)(エクセル:22KB)
- (4)通所リハビリテーションの規模区分関係(別紙C-1、別紙C-2)(エクセル:22KB)
- (5)通所系サービスの3%加算関係(別紙D-1~別紙D-3)(エクセル:39KB)
- (6)通所リハビリテーションの大規模型(特例)計算シート
(4)提出期限について
介護給付費算定に係る体制等の変更は、届出された時期により、介護報酬算定の開始日が次のように決められていますので御注意ください。
サービスの種類 |
算定を開始する時期 |
---|---|
【居宅サービス】
通所介護
【居宅介護支援】
【地域密着型サービス】
【介護予防・日常生活支援総合事業】
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毎月15日以前になされた場合 毎月16日以降になされた場合 郵送での提出の場合は必着となります。 |
【居宅サービス】
【施設サービス】
【地域密着型サービス】
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届出が受理された日が属する月の翌月から算定を開始 郵送での提出の場合は必着となります。 |
(5)提出方法等について
混雑防止のため、極力ご来庁での提出はお控えください。
提出方法 | 提出先 |
---|---|
郵送 | 〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 14階 静岡市保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課 事業者指導第1係・第2係 |
電子メール |
電子メールで提出する場合は、下記の3点に留意してください。
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