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ページID:2990

更新日:2026年5月22日

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令和9年度 介護事業者に対する介護保険施設等防災改修等事業補助金について

介護保険施設等防災改修等事業(防災改修(大規模修繕等)、非常用自家発電設備整備、水害対策強化、給水設備整備等)について、国の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金を活用した補助の申し込みを受け付けます。
補助を希望する場合は、問い合わせ先あて、令和8年6月19日(金曜日)までに連絡いただき、令和8年7月17日(金曜日)までに必要な書類の提出をお願いします。

なお、特別養護老人ホームは、高齢者福祉課高齢者支援係(054-221-1201)にお問い合わせください。

補助対象年度

令和9年度事業です。なお、国の事業内容により申込みいただいた補助事業の内容が変更になった際は、個別に連絡させていただきます。

補助対象事業及び補助協議単価等

各事業の詳細や要件等は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(PDF:245KB)のとおりです。

また、各事業の補助単価、補助率、補助上限額等は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱 別表(PDF:134KB)のとおりです。

令和8年度当初の内容で掲載しています。内容が変わることがありますので、ご承知おきください。

連絡期限

令和8(2026)年6月19日(金曜日)

提出書類

提出方法

郵送又は電子メール

提出期限

令和8(2026)年7月17日(金曜日)17時必着

注意事項

  • 国の交付金を活用するため、国の審査結果等により補助を受けられない場合があります。
  • 業務継続計画(BCP)及び既に義務化されている非常災害計画の策定がない施設については原則補助対象外です。
  • 当該交付金の補助協議前に抵当権が設定されている場合は、原則補助対象外です。ただし、次1から3に該当となる場合は補助対象内となり得ます。
    1、既借入金の年間返済予定額が、原則として、直近決算における年間資金収支差額を下回っていること
    2、既借入金の総額が、直近決算における年間収入を超えていないこと
    3、申請法人が抵当権設定者であること
  • 国の内示が得られ市の予算が成立することが条件となりますので、書類の提出をもって補助が確約されるものではありません。補助事業が実施できるようになりましたら、補助金の手続きをご案内いたしますので、それまでは工事業者との契約、入札、工事着工は行わないようご注意ください。
  • 補助対象となった場合、補助金は工事完了後に交付されます。
  • 当該交付金を活用する場合、事業を行うために締結する契約については、契約金額により、市の競争入札参加資格者名簿に登録された業者による入札を行うなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠していただきます。
  • 補助対象となった整備については、耐用年数の満了前に事業所の廃止や移転等がされた場合には、残存年数に応じた補助金の返還が発生する場合があります。
  • 整備にあたっては、建築基準法関係法令、消防法関係法令等を遵守のうえ、必要に応じて関係部署との調整をお願いします。
  • 令和9年度予算による補助のため、令和10年3月末までに工事を完了することが条件です。

参考:介護サービス事業者への通知文

令和9年度介護施設防災改修等にかかる補助の協議申し込みについて(PDF:231KB)

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課事業者指導第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1088

ファックス番号:054-221-1298

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