印刷
ページID:3034
更新日:2024年2月15日
ここから本文です。
各種特別給付金(戦没者・戦傷病者の妻等)
戦没者の妻・父母、戦傷病者の妻に対しては、各々法律による給付があります。
特別給付金については、法律施行の日から3年間請求しない場合、時効によって受給権が消滅しますので、ご注意ください。
請求者の住所地を担当する窓口で、請求のお手続きをお受けしています。
戦没者等の妻に対する特別給付金
一心同体である夫を失ったこと、生計の中心を失い経済的困難と闘ってこなければならなかったこと等の特別の精神的痛苦を考え、国として特別の慰藉を行うため、戦没者の妻の方に特別給付金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
先の大戦において、公務上又は勤務に関連した傷病により死亡した者の妻で、基準日において遺族年金や公務扶助料等を受ける権利を有する方。
戦傷病者等の妻に対する特別給付金
障害者である夫の日常生活上の看護、家庭の維持等、戦傷病者等の妻の方のご労苦に対して、国として特別の慰藉を行うため、戦傷病者の妻の方に特別給付金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
支給対象者は、先の大戦において、公務上又は勤務に関連した傷病により障害の状態となり、基準日において障害年金等を受けている戦傷病者の妻の方。
請求手続き窓口
- 葵区・駿河区にお住まいの方
市民自治推進課
静岡市役所静岡庁舎15階(葵区追手町5番1号)
電話054-221-1439 または 054-221-1265 - 清水区にお住まいの方
清水区地域総務課
清水区役所4階(清水区旭町6番8号)
電話 054-354-2361