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ページID:3035
更新日:2024年2月15日
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戦傷病者特別援護法による援護
戦傷病者特別援護法は、軍人軍属等であった方が公務上(勤務に関連する場合を含む)傷病にかかり、今なお一定程度以上の障害を有する場合や療養の必要がある場合に、戦傷病者手帳を交付して、療養の給付、補装具の支給、戦傷病者相談員による相談・指導等の援護を行うことを目的とし、昭和38年8月に制定されました。
市の窓口では、「戦傷病者異動等届」の手続きを取り扱っています。
戦傷病者手帳の記載事項に変更があったとき、戦傷病者手帳を持っている人が亡くなったときなどは、お問い合わせください。
手続き窓口
- 葵区・駿河区にお住まいの方
市民自治推進課
静岡市役所静岡庁舎15階(葵区追手町5番1号)
電話054-221-1439 または 054-221-1265 - 清水区にお住まいの方
清水区地域総務課
清水区役所4階(清水区旭町6番8号)
電話 054-354-2361