印刷
ページID:55418
更新日:2026年10月9日
ここから本文です。
第十二回特別弔慰金
特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。
厚生労働省ホームページ
厚生労働省のホームページは、「戦傷病者及び戦没者遺族への援護」をご覧ください。(外部サイトへリンク)
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法における遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による最先順位のご遺族お一人に支給されます。
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行ってください。
支給対象者の順位
支給対象者は、次の順位によります。なお、先順位の方がいない場合に限り、次順位の方が対象となります。
第1順位
令和7年4月1日までに、戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
注記)配偶者の場合は、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
- 戦没者等の死亡後、遺族以外の者と事実上の婚姻関係にあって弔慰金の受給権を取得した配偶者は弔慰金の受給権取得時に戦没者等の子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹がいないこと。
- 弔慰金の受給権取得後、遺族以外の者と氏を改める婚姻をしていないこと、または遺族以外の者と事実上の婚姻をしていないこと。
第2順位
子(戦没者等の死亡当時の胎児を含む。)
第3順位から第6順位まで
次の要件をすべて満たす遺族
- 戦没者等の死亡時に、戦没者等と生計関係を有していること。
- 基準日において、遺族以外の者の養子になっていないこと(戦没者等の死亡日前の養子縁組を除く。)。
- 基準日において、遺族以外の者と氏を改める婚姻をしていないこと、または遺族以外の者と事実上の婚姻関係にないこと(戦没者等の死亡日前の婚姻関係を除く。)。
対象者は次の順位によります。
第3順位 父母
第4順位 孫
第5順位 祖父母
第6順位 兄弟姉妹
第7順位から第10順位まで
第3順位から第6順位までに必要な要件を満たしていない遺族
対象者は次の順位によります。
第7順位 父母
第8順位 孫
第9順位 祖父母
第10順位 兄弟姉妹
第11順位
上記以外の三親等内親族で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた方のうち、戦没者等の葬儀を行った方
第12順位
上記以外の三親等内親族で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた方のうち、戦没者等の葬儀を行わなかった方
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)
請求窓口
請求者のお住まいが葵区・駿河区の方
市民自治推進課(静岡庁舎新館15階)
電話番号:054-221-1439
請求者のお住まいが清水区の方
清水区役所地域総務課(清水庁舎4階)
電話番号:054-354-2361
令和8年11月2日(月曜日)から令和9年4月30日(金曜日)までの期間、受付時間を以下のとおり試行的に変更いたします。
【変更となる受付時間】8時45分~16時45分
※窓口での受付、お電話によるお問い合わせの両方が対象となります。
請求に必要な主な書類等
1請求書類等
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(市区町村に備置)
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書(市区町村に備置)
2戸籍書類等
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは、窓口までお問合せください。
3本人確認書類
請求手続きを行う際には、下記の1から3のいずれかの本書をお持ちください。
1顔写真入りの書類×1
2顔写真なし(氏名のほかに、生年月日又は住所が入ったもの)の書類×2
3顔写真なし(氏名のほかに、生年月日又は住所が入ったもの)の書類×1と、その他の書類×1
| 顔写真入り (官公庁発行) |
顔写真なし (官公庁発行) |
その他 |
|---|---|---|
|
|
|
郵送手続き時は、コピーをお送りください。
4代理人による手続きについて
代理人が手続きをされる場合は、委任状が必要です。
また、本人確認書類は、請求者と代理人の双方の書類が必要です。
請求から国債交付までの期間について
審査や国債の発行に一定期間を要するため、国債の受け取りまでに少なくとも半年、長い場合は1年以上お待ちいただく場合があります。
なお、特別弔慰金を過去に一度も請求されたことがない場合や、前回受給者から請求者が変更されている場合、また審査裁定を行う都道府県(戦没者の除籍時の本籍都道府県)と請求者の居住都道府県が異なる場合のときは、さらに時間がかかる場合がありますので、予めご承知おきいただきますようお願いいたします。
国債交付について
国債をお渡しする準備が整いましたら、市から「国債交付通知」を郵送します。
通知が届きましたら、通知を封筒ごとお持ちになって、お住まいの区の特別弔慰金窓口にお越しください。
なお、請求者ご本人による窓口での受け取りが困難な場合は、代理の方にお願いすることもできます。また、郵送での受け取りも可能です。詳しい案内は、国債交付通知に同封します。
代理人による受け取り
以下の書類を窓口にお持ちください。
- 委任状(国債交付通知に同封します。)
- 委任者(請求者)の本人確認書類
- 受任者(代理人)の本人確認書類
※本人確認書類については、「請求に必要な主な書類等」の「本人確認書類」をご覧ください。
郵送による受け取り
以下の書類を窓口に提出してください。
- 本人限定受取郵便による国債交付を希望する旨の申立書
- 国債郵送料金(戦没者1人分982円、戦没者2人分1,137円、戦没者3人以上のお受取り郵送料は窓口までお問合せください。)
- 請求者の本人確認書類のコピー
※代理人宛て送付を希望する場合は、委任状と代理人の本人確認書類のコピーを同封してください。
※本人確認書類については、「請求に必要な主な書類等」の「本人確認書類」をご覧ください。