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更新日:2025年4月1日

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犬・ねこの引き取り

平成25(2013)年9月1日より、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(改正動物愛護管理法)が施行されました。
この法律には、動物の飼い主には、その動物が命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があるということが明記されました。
そのため、各自治体は、終生飼養に反する理由による引き取り(動物が老齢や病気であることを理由とした引き取り、繰り返しての引き取りなど)を、拒否することもできるようになりました。

犬やねこを飼い続けることが難しい状況になり、引き取りに出すことを考えている方は、飼主の責任として、次のことを行ってみてください。

動物を飼えなくなってしまった方へ

動物を飼うことは動物の命をあずかることであり、最後まで飼うことが飼い主の責務です。

飼い続けることが難しくなった場合には、まずは新しい飼い主を探す努力をしてください。例えば、動物愛護館にあるポッチとニャンチの愛の伝言板を用いて、新しい飼い主を募集することができます。また、新聞のメッセージ欄に掲載するなどの方法も有効です。

動物の性格・しつけの問題が原因で手放すことを考えている場合は、動物のトレーナーや訓練士などに相談してみましょう。

その他、いろいろな手段を講じても解決できなかった場合は、動物愛護センターへご相談ください。引き取りに出すことは最後の手段です。手放す前に、飼い主の最後の責任として、できるだけの方法をとってください。

動物を捨てること、虐待することは犯罪です!

飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや渇きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣住民にも迷惑になります。
動物の遺棄や虐待は犯罪であり、法律により罰せられる行為です。決して捨てたりせず、最後まで責任をもってください。

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部動物愛護センター動物愛護第1係

葵区産女953

電話番号:054-278-6409

ファックス番号:054-278-2987

保健福祉長寿局保健衛生医療部動物愛護センター動物愛護第2係

清水区旭町6-8 清水庁舎2階

電話番号:054-354-2403

ファックス番号:054-354-2226

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