印刷

ページID:10365

更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

おとなの猫の飼い主になりませんか?

動物愛護センターでは、やむを得ない事情によって成猫(おとなの猫)が引き取られることがあります。
そういった成猫たちにもう一度幸せに暮らしてもらうため、最後まで大切に飼っていただける、新しい飼い主さんを募集しています。

お譲りする成猫について

お譲りする成猫は、人と生活するうえで問題となる行動(例えば人への攻撃や尿スプレー行動など)が当センターにて認められない猫を対象としています。
猫を飼われたことのない方も、センター職員が飼い方の基本やポイントをお話しさせていただきます。
現在譲渡の対象となっている猫については、動物愛護センターまでお問い合わせください。

猫の飼い主になりたい方へ

成猫の譲渡は、猫の命を救うだけでなく、猫にきちんとした飼養環境で楽しく生活してもらうことを目的としています。
飼い始めたその日から、猫の命はあなたに委ねられます。
猫の寿命は15年以上になることもあり、ワクチン接種や不妊手術、病気の治療や老後の介護など、お金も労力も必要となります。
また、引っ越しや転職、結婚、出産、肉体的に衰える年齢など生活環境の変化などにより、将来的に飼えなくなる可能性も考慮しなければなりません。
まず、「最後まで責任をもって猫を飼えるか」を十分にご検討ください。

成猫の譲渡を受けるための登録について

成猫を譲り受けるには、動物愛護センターにて事前登録の申し込みが必要となります。
登録時にすぐに成猫を連れて帰れるわけではありません。ご承知おきください。
また、成猫の譲渡には条件を設けております。
下の「成猫の譲渡条件について」、及び「成猫の譲渡制限について」をご確認ください。
登録申込には、万が一成猫を飼えなくなった場合に、その成猫の飼養を引き継げる方の同意書が必要となります。
同意書は、下の「成猫の譲渡に必要な書類について」にてダウンロードが可能です。
また、お住まいが自己所有でない(賃貸、借家等)場合、ペットの飼養が可能であることを示す書類が必要となります。
お住まいの契約書にペット飼養許可内容が記載されている場合はその写しをお持ちいただくか、下の「成猫の譲渡に必要な書類について」にてペット飼養許可証明書をダウンロードし、住宅の所有者または不動産会社等の証明をいただいてください。

成猫の譲渡条件について

成猫の譲渡をご希望される方には、お譲りするにあたり守っていただく条件を設けています。

  • (1)譲渡希望者が20歳以上であり、学生でないこと
  • (2)猫を適切な環境で、愛情をもって終生(一生)面倒をみること
  • (3)猫を飼うことを、家族や同居人の方全員が賛成していること
  • (4)猫にかかわる人がアレルギーを持っていないこと
  • (5)病気の予防や治療、手術など猫にかかる医療費を負担できること
  • (6)猫はかならず室内で飼養すること
  • (7)猫にかならず不妊手術を実施すること
  • (8)猫にかならずマイクロチップを装着し、マイクロチップ番号を環境省の登録団体に登録すること
  • (9)ペットを飼ってよい住居に住んでいること
  • (10)万が一猫を飼えなくなってしまった時に、猫の飼養を引きつぐ方(60歳未満の方で学生でない方)がいること

成猫の譲渡制限について

上記の条件にくわえて、以下に当てはまる方については譲渡するにあたって制限を設けています。

  • (1)60代の希望者の方は、猫の飼養を引きつぐ方(60歳未満の方で学生でない方)といっしょに動物指導センターへお越しいただく必要があります。
  • (2)70歳以上の希望者の方は、原則としてお申込みできません。
    ただし、次の3つの条件を満たす場合にはお申し込みが可能です。
    • 60歳未満の親族の方が猫の飼養を引きつぐこと
    • 親族の方が飼養者と同じ市区町村に住まわれていること
    • 親族の方もいっしょに動物愛護センターにお越しいただくこと
  • (3)1日の不在時間が長時間になる場合、譲渡をお断りすることがあります。
  • (4)動物をすでに飼養されている場合、種類や頭数を考慮し譲渡をお断りすることがあります。
  • (5)犬を飼養されている方で、犬の登録および狂犬病予防注射を受けさせていない方は、猫の譲渡をお断りしています。
  • (6)その他の事情により譲渡をお断りすることがあります。ご承知おきください。

成猫の譲渡に必要な書類について

  • (1)猫の飼養引継ぎに関する同意書
    猫の譲渡を希望する方は、猫の飼養を引きつぐ方直筆の同意書をいただく必要があります。
    こちらの書類は必ず提出が必要です。
    なお、猫の飼養を引き継ぐ方は静岡県内在住の方で、60歳未満で学生でない方に限ります。
  • (2)ペット飼養許可証明書
    お住まいが賃貸、借家またはマンションの場合、ペット飼養可能であることを示す書類が必要となります。
    ご自宅が自己所有の場合、提出は不要です。

猫の飼養引継ぎに関する同意書(PDF:268KB)

ペット飼養許可証明書(PDF:42KB)

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部動物愛護センター動物管理係

葵区産女953

電話番号:054-278-6409

ファックス番号:054-278-2987

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > くらし・手続き > 動物・ペット > 犬猫について > 譲渡 > おとなの猫の飼い主になりませんか?