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ページID:1858
更新日:2024年2月15日
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かわいい子猫、お譲りします!
(写真はイメージです)
動物愛護館では、子猫の譲渡を行っています。
譲渡対象の子猫たちは、基本的に3種混合ワクチン、ウイルス検査、寄生虫駆除などの各種健康診断を受けた上でお譲りしています。
子猫がいない場合は事前登録していただくことも可能です。
猫を飼われたことのない方も、当館職員が飼い方の基本やポイントをお話しさせていただきます。
ご希望の方は、直接ご来館のうえお申込みください。お申し込み時間は15時00分までとなります。
(お電話等での申し込みはできません。)
譲渡している猫について
現在の譲渡対象の子猫については、動物愛護館へ直接お問い合わせください。
譲渡にあたっての約束
動物愛護館からの譲渡は、子猫の命を救うだけでなく、きちんとした飼い主さんになっていただくことで、動物愛護の精神を育むことを目的としています。
そのため、子猫をお譲りするにあたり守っていただく条件を設けています。
- (1)希望者が20歳以上であること
- (2)終生(一生)猫の面倒をみること
- (3)猫を飼うことを、家族や同居人の方全員が賛成している
- (4)猫にかかわる人がアレルギーを持っていないこと
- (5)猫の予防や治療、手術などに必要な医療費を負担できること
- (6)猫はかならず室内で飼養すること
- (7)猫にかならず不妊手術を実施すること
- (8)猫にかならずマイクロチップを挿入すること
- (9)ペットを飼ってよい住居に住んでいること
- (10)やむをえず猫を飼えなくなってしまった時に、猫の飼養を引きつぐ方(60歳未満の方)がいること
子猫譲渡の制限について
上記の条件にくわえて、以下に当てはまる方については譲渡するにあたって制限を設けています。
- (1)20歳以上であっても学生の方はお申込みできません。
- (2)ご夫婦(同居人)または1人住まいの60代の希望者の方は、猫の飼養を引きつぐ方といっしょに動物愛護館へお越しいただく必要があります。
- (3)70歳以上の希望者の方は、原則としてお申込みできません。ただし、次の3つの条件を満たす場合にはお申し込みが可能です。
- 60歳未満の親族の方が猫の飼養を引きつぐこと
- 親族の方が飼養者と同じ市区町村に住まわれていること
- 親族の方もいっしょに動物愛護館にお越しいただくこと
- (4)1日の不在時間が長時間になる場合、譲渡をお断りすることがあります。
- (5)飼養する犬猫が3頭を超える場合、譲渡をお断りすることがあります。
- (6)犬を飼養されている方で、犬の登録および狂犬病予防注射を受けさせていない方は猫の譲渡をお断りしています。
- (7)その他の事情により譲渡をお断りすることがあります。ご承知おきください。
子猫の譲渡に必要な書類
- (1)猫の飼養引継ぎに関する同意書
猫の飼養を希望する方は、猫の飼養を引きつぐ方直筆の同意書をいただく必要があります。
こちらの書類は希望者の方は全員提出が必要です。
なお、猫の飼養を引き継ぐ方は静岡県内在住の方で、60歳未満(学生でない)の方に限ります。 - (2)ペット飼養許可証明書
お住まいが賃貸、借家またはマンションの場合、ペット飼養可能であることを示す書類が必要となります。
ご自宅が自己所有の場合、提出は不要です。