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更新日:2024年2月15日
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医療従事者等免許申請FAQ(よくある質問)
- お知らせ【医療従事者免許証の籍(名簿)訂正申請に係る収入印紙代の見直しについて】
- 医療従事者等免許証トップ
- 医療従事者免許(新規・書換え・再交付)
- 栄養師・管理栄養士免許(新規・書換え・再交付)
- 薬剤師免許(新規・書換え・再交付)
- 免許申請よくある質問
よくある質問
静岡市で医療従事者免許証・栄養士免許証を申請するときのよくある質問をまとめました。
1 共通
- Q1.手続きはどこでできますか。
A1.静岡市保健所(葵区城東町・城東保健福祉エリア内)と静岡市保健所清水支所(清水区旭町・静岡市役所清水庁舎内2F)でできます。申し訳ありませんが、保健福祉センターでは手続きできません。 - Q2.収入印紙は保健所で取り扱っていますか。
A2.収入印紙は取り扱っておりません。郵便局でお買い求めください。
なお、保健所の近くに販売所(郵便局)があります(保健所・保健所清水支所ともに徒歩2分位)ので、手数料がわからない方は一度保健所にお越しになってから、購入することもできます。 - Q3.静岡県証紙は保健所で取り扱っていますか。
A3.静岡県証紙は保健所内でお買い求めいただけます。 - Q4.戸籍個人事項証明(抄本)は保健所で発行できますか。
A4.静岡市内に本籍地がある方の戸籍個人事項証明(抄本)は城東保健福祉エリア保健所棟1F・静岡市役所清水庁舎1F(清水区役所)に市民サービスコーナーがあり、発行することができますので、ご利用ください。
静岡市外に本籍地がある方は各市町村にお問い合わせください。
2 医療従事者(医師・看護師・薬剤師等):国家免許証
- Q1.住所が変わったのですが、手続きをしなければいけませんか。
A1.住所が変わっても手続きの必要はありません。手続きが必要なのは、免許証に書かれている事項、具体的には、本籍の変更による「本籍地の都道府県変更」と「氏名の変更」だけです。 - Q2.免許申請をして2週間くらいたって、仮証明書のようなハガキが届きました。そのハガキには有効期間が2か月になっていましたが、その2か月をすぎても免許証が届いたという連絡がきません。
A2.新規申請が多い場合には2か月以内に免許証ができないことがあります。実際、申請されてから3、4か月程度かかっています。免許証が届き次第、こちらから通知ハガキを出していますので、もうしばらくお待ちください。 - Q3.本籍地が変わりましたが、手続きが必要でしょうか。
A3.本籍地の都道府県が変わった場合には手続きが必要です。同じ都道府県で、市町村が変わっただけでは手続きは不要です。ただし、結婚等により姓が変わった場合は手続きが必要です。 - Q4.昔、静岡市で免許申請をしましたが、今は別の市町村に住んでいます。書換えの手続きは静岡市保健所でしなければならないでしょうか。
A4.国家免許の場合(医師・歯科医師・看護師・保健師・助産師・薬剤師・管理栄養士等)は、現在住んでいるところのお近くの保健所で手続きをしてください。詳しいことは、お近くの保健所へお問い合わせください。
※准看護師・栄養士は異なるので、それぞれの項目を参照してください。 - Q5.免許証を紛失してしまいました。また、本籍に変更した事項がありますが、書換えしたことがありません。再交付と書換え申請は同時にできますか。
A5.同時に申請することができます。申請に必要な書類は書換え申請に戸籍個人事項証明(抄本)を1部、再交付の申請に住民票を1部、収入印紙は籍訂正・書換申請分1000円、再交付申請分3100円を分けてお買い求めください。
※薬剤師は異なるので、「薬剤師免許」の項目をご参照ください。
3 准看護師
- Q1.住所が変わったのですが、手続きをしなければいけませんか。
A1.住所が変わっても手続きの必要はありません。手続きが必要なのは、免許証に書かれている事項、具体的には、本籍の変更による「本籍地の都道府県変更」と「氏名の変更」です。 - Q2.本籍地が変わりましたが、手続きが必要でしょうか。
A2.本籍地の都道府県が変わった場合には手続きが必要です。同じ都道府県で、市町村が変わっただけでは手続きは不要です。ただし、結婚等により姓が変わった場合は手続きが必要です。 - Q3.昔、静岡市で准看護師の免許申請をしましたが、今は別の市町村に住んでいます。書換えの手続きは静岡市保健所でしなければならないでしょうか。
A3.お近くの保健所で手続きすることが可能です。詳しくはお近くの保健所にお問い合わせください。 - Q4.静岡県以外の都道府県の准看護師免許証ですが、書換えや再交付の申請はできますか。
A4.静岡市保健所でも手続きすることが可能です。静岡県の免許証とは手数料の支払方法が異なりますので、静岡市保健所生活衛生課(054-249-3159)までお問い合わせください。 - Q5.免許証を紛失してしまいました。また、本籍に変更した事項がありますが、書換えしたことがありません。再交付と書換え申請は同時にできますか。
A5.同時に申請することができます。申請に必要な書類は書換え申請に戸籍個人事項証明(抄本)を1部、再交付の申請に住民票を1部、収入印紙は必要額分を分けてお買い求めください。 - 手数料例)本籍の変更(氏名と県)をしたので、籍訂正・書換申請をしようとしたところ、紛失に気が付いた。(静岡県知事免許証の場合)
籍訂正・書換申請 3,400円 再交付申請 4,100円
⇒ 3,400円分の静岡県証紙と4,100円分の静岡県証紙をお持ちください。
4 栄養士・管理栄養士
- Q1.住所が変わったのですが、手続きをしなければいけませんか。
A1.住所が変わっても手続きの必要はありません。手続きが必要なのは、免許証に書かれている事項、具体的には、本籍の変更による「本籍地の都道府県変更」と「氏名の変更」です。 - Q2.本籍地が変わりましたが、手続きが必要でしょうか。
A2.本籍地の都道府県名が変わった場合には手続きが必要です。同じ都道府県で、市町村が変わっただけでは手続きは不要です。ただし、結婚等により姓が変わった場合は手続きが必要です。 - Q3.昔、静岡市で栄養士の免許申請をしましたが、今は別の市町村に住んでいます。書換えの手続きは静岡市保健所でしなければならないでしょうか。
A3.静岡県内に在住であれば、お近くの保健所で手続きすることが可能です。
静岡県外に在住の場合は、郵送で申請を承りますので、静岡市保健所生活衛生課(054-249-3159)までご連絡ください。なお、静岡市以外の市町村で免許申請をした方はその保健所に申請を行うとより早く書換えを行うことができます。なお、管理栄養士は申請した保健所に関係なく、お近くの保健所で手続きができます。 - Q4.静岡県以外の都道府県の栄養士免許証ですが、書換えや再交付の申請はできますか。
A4.申し訳ありませんが、お取扱いできません。直接その都道府県へお問い合わせください。なお、管理栄養士はお取扱いできます。 - Q5.免許証を紛失してしまいました。また、本籍に変更した事項がありますが、書換えしたことがありません。再交付と書換え申請は同時にできますか。
A5.【栄養士】同時に申請することができます。申請に必要な書類は籍訂正・書換え、再交付のそれぞれのものが必要ですが、手数料は再交付手数料のみの3600円になります。
【管理栄養士】同時に申請することができます。申請に必要な書類は籍訂正・書換え、再交付のそれぞれのものになりますが、手数料は籍訂正手数料(籍変更1回950円)と再交付手数料(3300円)になります。