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更新日:2024年2月15日
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お知らせ【医療従事者免許証の籍(名簿)訂正申請に係る収入印紙代の見直しについて】
医療関係職種の籍(名簿)の訂正申請に課される登録免許税の取扱いの見直しについて、厚生労働省より通知がありました。
それに伴い、該当者であって、籍(名簿)訂正の登録を受けた日から、5年を経過していない方に対しましても、申請により過誤納金が還付されます。
詳細につきましては、以下を参照してください。
- リーフレット「医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱いを訂正します」(PDF:255KB)
- 過誤納金還付通知請求書(PDF:91KB)
- 過誤納金還付通知請求書の記載上のご注意(PDF:322KB)
- 通知(医療関係職種の籍又は名簿の訂正申請に課される登録免許税の課税標準である登録件数の取扱いについて)H24年6月12日(PDF:371KB)
【還付についての問い合わせ窓口】免許によってことなりますので、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。