印刷
ページID:3029
更新日:2024年2月15日
ここから本文です。
静岡市生活保護法施行細則の一部改正について(案)に係る意見公募手続の結果について
意見の募集は終了しました。
静岡市生活保護法施行細則(平成15年静岡市規則第91号)の一部改正を予定しています。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。
1 規則等の案の題名
静岡市生活保護法施行細則の一部改正について(案)
2 規則等の案の内容(改正の内容)
3 関連する資料
4 意見を提出することができる期間
令和4年2月22日(火曜日)から令和4年3月24日(木曜日)まで
5 意見の提出先
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎14階)
静岡市保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課 生活支援・自立推進係 宛て
電話 054-221-1370 FAX 054-221-1091
6 意見の提出の方法
- (1)郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合
「意見応募用紙」に意見等を御記入の上、上記宛先へ提出してください。
※令和4年3月24日(木曜日)必着とします。 - (2)電子申請により提出する場合
下記のシステムの専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。
7 規則等の案及びこれに関連する資料の公表の方法
- (1)公告文の掲出
- (2)静岡市のホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです。)
- (3)静岡市役所保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課(静岡市役所静岡庁舎14階)での閲覧又は配布
- (4)各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布
8 注意事項
- (1)電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮願います。
- (2)意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
- (3)いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますので、ご了承ください。
9 意見公募手続の結果
意見公募手続を実施した上で、規則等を定めたので、その結果を公表します。
- (1)提出された意見、その考慮の結果及び理由
提出された意見はありませんでした。 - (2)定めた規則等の内容
- ア 規則等の題名
静岡市生活保護法施行細則の一部を改正する規則 - イ 規則等の内容
別紙のとおり - ウ 規則等の交付年月日
令和4年3月30日
- ア 規則等の題名
- (3)規則等の案と定めた規則等の差異及び理由
規則等の案と定めた規則等の差異はありません。