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更新日:2024年2月28日

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税額控除となる社会福祉法人の証明について

個人が、社会福祉法人へ寄附をした場合、所得税控除制度又は税額控除制度(当該法人が税額控除証明を取得している場合)の適用を受けることができます。
このうち、税額控除制度は、一定の要件を満たし、所轄庁の証明を受けた社会福祉法人へ寄附をした場合、当該寄附金について税額控除制度の適用を受けることができます。


税額控除対象法人の要件

  1. 実績判定期間内(※)において、以下の2つの要件のうち、どちらかを満たしていること
    【要件1】
    3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して100人以上いること(特定学校等経営法人や社会福祉事業に係る費用の額の合計が1億円未満の法人は要件の緩和があります。
    【要件2】
    経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること
    ※実績判定期間とは、申請日の直前に終了した事業年度終了日以前の5年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から申請日の直前に終了した事業年度終了日までを言います。
  2. 定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。
  3. 寄附者名簿を作成し、これを保存していること。

証明の申請手続き

税額控除対象法人であることの証明を受けようとする法人は、要件を満たすことを確認の上、申請書類を提出してください。申請内容が要件を満たしていると認められる場合は、証明書を交付します。
なお、税額控除に係る証明の有効期間は、証明を受けた日から5年間です。


<税額控除対象法人証明申請書類>

静岡市が証明を行った社会福祉法人

静岡市が税額控除となる社会福祉法人として証明を行った法人は下表のとおりです。

法人名 証明日 有効期限
静岡県共同募金会 令和4年2月9日 令和9年2月8日
明光会 令和4年2月20日 令和9年2月19日
静岡いのちの電話 令和4年6月8日 令和9年6月7日
ラルシュかなの家 令和4年7月12日 令和9年7月11日

 

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課監査指導係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1367

ファックス番号:054-221-1091

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