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更新日:2025年2月10日
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社会福祉充実計画の承認申請等
社会福祉法人は、公益性の高い社会福祉事業の実施を目的とした非営利法人であり、事業運営の結果生じた余剰財産については、社会福祉事業等に再投下することが必要です。
社会福祉法第55条の2では、毎年度、社会福祉法人に生じた余剰財産である「社会福祉充実残額」を計算することとされています。
社会福祉充実残額がある場合は、地域住民等に対してその使途を見える化するとともに、地域の福祉ニーズ等を踏まえた計画的な再投下を促す観点から、「社会福祉充実計画」を策定して、所轄庁に対して承認申請を行うことが必要です。
社会福祉充実計画の策定
所轄庁への申請は、毎会計年度終了後3か月以内(6月30日まで)に、以下の様式により行ってください。
社会福祉充実計画に定めた事業の開始時期は、所轄庁の承認日以降となります。
なお、社会福祉充実計画で「地域公益事業」を計画する社会福祉法人は、評議員会で社会福祉充実計画の策定に係る承認を受ける前に、事業区域の住民その他の関係者の意見を聞く(意見聴取)必要があります。
この意見聴取のための場は、所轄庁が「意見聴取会議」を6月頃に開催しますので、該当する法人は毎年度4月末までに福祉総務課監査指導係まで事前相談を行ってください。
<社会福祉充実計画承認申請書類等>
- 社会福祉充実計画承認申請書(ワード:28KB)
- 社会福祉充実計画様式(計画期間5年以内)(ワード:34KB)
- 社会福祉充実計画様式(計画期間10年以内)(ワード:39KB)
- 公認会計士・税理士等による手続実施結果報告書(ワード:29KB)
- 社会福祉充実計画意見聴取依頼書(ワード:16KB)
- 社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準(PDF:815KB)
- 社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(PDF:486KB)
社会福祉充実計画の変更承認申請・届出等
策定した社会福祉充実計画に従って事業を実施することが困難となった場合には、原則として、当該計画の変更又は終了手続を行うことが必要です。
策定した計画を変更するかどうかについては、
- 社会福祉充実事業の対象者に大きな影響を及ぼす内容か、
- 将来に渡って影響を及ぼす内容か、
- 地域住民に公表すべき内容か、
といった観点から、法人において計画変更の必要性を検討し、法人が必要と判断する場合に行うこととされています。
ただし、実際上の社会福祉充実残額の変動に伴い、社会福祉充実残額が計画策定時の見込みの倍以上に増加した場合は、計画の変更手続きを行うことが必要です。
計画の変更
計画を変更する場合は、軽微な変更の場合を除き、所轄庁に変更承認申請を行う必要があります。変更承認申請を行う場合は、計画の策定に係る諸手続(公認会計士等による手続及び評議員の承認等)を改めて行う必要があることに留意してください。
変更承認申請を行う期限は、原則として、毎年度6月30日までとされていますが、この時期では事前に所轄庁の承認を得ることが困難な場合は、この限りではありません。
なお、軽微な変更に留まる場合は、届出書の事後提出で差し支えありません(軽微な変更に当たるかどうかについては、個別にお問合せください)。
計画の終了
当初策定した計画の内容を抜本的に見直すような場合、計画の変更ではなく、一旦計画を終了し、改めて新規計画を策定することが適当な場合があります。
この場合は、所轄庁に計画の終了承認申請を行った上で、新たな計画に係る社会福祉充実計画承認申請書を提出してください。
<社会福祉充実計画変更承認申請・届出書類等>