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更新日:2025年1月24日

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【令和6年度分受付終了】感震ブレーカー設置補助金

感震ブレーカーとは

電気による出火を防ぐためには、避難時にブレーカーを遮断することなどが効果的ですが、地震発生時にとっさにそのような行動がとれるとは限りません。
感震ブレーカーは、一定規模以上の揺れを感知すると、ブレーカーを自動的に落として電気の供給を遮断し、電気火災を防ぎます。
各家庭に設置することで出火を防止し、他の住宅等への延焼を防ぐことで、火災による被害を大きく軽減することができます。

補助制度導入の経緯

東日本大震災の教訓を踏まえ、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法が制定され、切迫性の高い南海トラフ地震について、被害想定や国の基本計画等が策定されました。
地震発生時において、住宅火災は同時多発的に市内各地に発生し、また、道路上への障害物の散乱などの影響により消火対応が遅れることによる延焼火災被害の拡大も予測されます。
阪神・淡路大震災や東日本大震災で発生した火災のうち、原因が特定されたものの約6割は電気器具や電気配線などの電気関係によるものとされています。
このような被害を最小限とし、「安心・安全なまちづくり」を推進するため、市内に住宅を所有または居住している世帯に対して助成を行うこととしました。

補助制度について

対象者

  1. 静岡市内に住宅を所有または居住し、当該住宅に感震ブレーカー等を設置しようとする者
  2. 静岡市内に住宅を新築し、当該住宅に感震ブレーカー等を設置しようとする者

対象製品

一般社団法人日本配線システム工業会が定める規格であって、感震機能付住宅用分電盤(JWDS0007付2)の構造及び機能を有するもの

補助対象経費

感震ブレーカー等の設置に要する経費のうち、感震ブレーカー等の購入及び設置工事に要する経費

補助額

上記対象者1.の場合は補助対象経費の3分の2以内の千円未満を切り捨てた額。上限3万円、2.の場合は1万円

感震ブレーカー(内蔵型)

感震ブレーカー(後付型)

申請受付期間・申請方法

申請受付期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和7年1月24日(金曜日)

申請方法

必ず工事を依頼する前に申請してください。

  1. お近くの電気工事店に、相談し、見積書をもらってください。
    電気を遮断するため、医療機器等への影響、夜間に作動した場合の照明の確保など、注意が必要です。
    電気工事店がわからない方は、まず、静岡電気工業協同組合(電話:054-288-1234)または清水電気工事協同組合(電話:054-353-6165)に連絡してください。
  2. 見積書をもらったら、工事を依頼する前に、以下の必要な書類を用意し、市役所危機管理課まで郵送または持参で申請してください。
    持参の場合は各区役所地域総務課にも提出できますが、書類の審査は危機管理課で行います。

申請に必要な書類

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:23KB)【記入例】補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:130KB)
    昨年度と様式が異なります。必ず令和6年度版を使用してください。
    危機管理課、各区役所地域総務課、電気工事店にも設置します。
  2. 設置する建物が「静岡市内」の「住宅」であることがわかる書類の写し
    例:固定資産税納税通知書(表紙の部分)及び課税明細書(「居宅」と表示されている部分)、名寄帳、建築確認済証、建物の登記事項証明書
  3. 工事見積書の写し。新築時の取付けの場合は不要です。
  4. 感震ブレーカー設置予定箇所の写真。新築時の取付けの場合は不要です。
  5. (複数の住戸に設置する場合)住戸数を確認することができる書類の写し
    例)建物図面

工事後の実績報告

工事完了後、すみやかに、以下の必要な書類を用意し、市役所危機管理課まで郵送または持参で報告してください。
持参の場合は各区役所地域総務課にも提出できますが、書類の審査は危機管理課で行います。
書類の最終締め切りは、令和7年2月21日(金曜日)です。

実績報告に必要な書類

  1. 実績報告書(様式第5号)(ワード:21KB)【記入例】実績報告書(様式第5号)(PDF:161KB)
    昨年度と様式が異なります。必ず令和6年度版を使用してください。
    危機管理課、各区役所地域総務課、電気工事店にも設置します。
  2. 補助金交付請求書(様式第7号)(ワード:22KB)【記入例】補助金交付請求書(様式第7号)(PDF:120KB)
    昨年度と様式が異なります。必ず令和6年度版を使用してください。
    危機管理課、各区役所地域総務課、電気工事店に設置します。このページからもダウンロードできます。
  3. 設置後の感震ブレーカーの写真
  4. 玄関が写っている建物全景の写真。新築時の取付けの場合は不要です。
  5. 領収書の写し。新築時の取付けの場合は不要です

感震ブレーカーに関するQ&A

Q&A(令和6年7月1日)(PDF:175KB)

お問い合わせ

危機管理局危機管理課危機対策係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館3階

電話番号:054-221-1241

ファックス番号:054-251-5783

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