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ページID:385

更新日:2025年1月31日

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静岡市災害時協力井戸

静岡市では、個人や事業者が所有し、災害時に誰もが「生活用水」として使うことのできる井戸として、市にあらかじめ登録していただく「災害時協力井戸」制度を、導入しています。

災害時協力井戸の登録

登録いただいた方には、奨励金3万円を交付させていただきます。現在、使用している井戸をお持ちの方は、ぜひ登録をお願いします。
さらに、井戸を新たに設置する予定の方や、ポンプが故障して水が出ない井戸をお持ちの方も、井戸ポンプ設置への助成もあります。

登録方法

対象となる井戸

自治会・自主防災会、事業所、個人が所有する既存又は新設予定の井戸

登録申請方法

各区役所の地域総務課や危機管理課へ、次の書類を提出してください。

申請できる方

自治会・自主防災会、事業所、個人。事業所または個人については、自治会・自主防災会による代理申請も可能です。

登録申請を受付後、「静岡市災害時協力井戸登録決定通知書」を送付させていただきます。
登録状況に変更がある場合や解除する場合は、変更申請書・解除申請書(ワード:19KB)を提出ください。

登録奨励金

災害時協力井戸にご登録いただいた方を対象に、奨励金3万円を交付させていただきます。
必要書類を危機管理課あて提出ください。

必要書類

井戸ポンプ購入費補助金

災害時協力井戸に登録することを条件に、井戸の新設または使える状態にするための手押しポンプや電動ポンプの購入費の一部(上限5万円、購入費用の2分の1)を助成します。

井戸掘削費補助(自主防災組織のみ)

災害時協力井戸に登録することを条件に、自主防災組織が井戸を掘削する費用の一部(上限50万円、購入費用の2分の1)を助成します。
詳しくは、自主防災組織育成事業のページをご覧ください。

静岡市災害時協力井戸の手引き

災害時に円滑に利用できるよう、静岡市災害時協力井戸の手引き(PDF:508KB)(井戸の提供・利用時の注意事項、給水ルール)を日ごろから把握いただきますようお願いします。

災害時協力井戸の利用

井戸水の利用にあたって

井戸水の提供は、善意により行われています。提供について、絶対的な義務を負うものではありません。
提供を受ける場合、次の事項についてご了承願います。

  1. 井戸水の提供は、災害発生時のみです。
    水道工事等による一時的な断水時等は利用できません。
  2. 状況により、井戸水を提供できない場合があります。
    災害により、井戸が壊れた場合や停電によりポンプが使用できない場合等、井戸水の給水を制限または中止する場合があります。
  3. 提供可能時間を必ず守ってください。
    井戸水を提供できる時間は、それぞれ異なります。災害時協力井戸登録一覧表の利用可能時間を確認してください。
  4. 井戸水は飲み水としての提供ではありません。飲料用ではなく、トイレや洗濯用水等、生活用水として利用してください。
  5. 特定の利用者に多量に提供することはできません。
  6. 井戸水を運ぶ容器は、利用者でご用意ください。
    持ち運びも、原則、利用者の方が行ってください。

ご利用の際は、静岡市災害時協力井戸の手引きを必ずご確認ください。

静岡市災害時公共井戸

静岡市では、静岡市が所有する井戸を、災害時に誰もが「生活用水」として使うことのできる「公共井戸登録事業」も実施しています。

登録されている災害時協力井戸と公共井戸

登録されている井戸の所在地や設備、利用可能時間などは、静岡市地理情報システムしずマップ(外部サイトへリンク)から確認いただけます。

参考

お問い合わせ

危機管理局危機管理課危機対策係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館3階

電話番号:054-221-1241

ファックス番号:054-251-5783

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