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更新日:2026年2月10日
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静岡市インクルーシブ雇用推進企業認証制度
様々な理由から働きたくても働きづらい状況にある就労困難者(1の雇用を推進する「インクルーシブ雇用」に取り組む企業を認証する新たな制度を開始します!
この制度により、就労困難者の雇用と、生産性向上とを両立させている企業を支援するとともに、こうした取組を優良事例として横展開させることで、静岡市における就労困難者雇用の好循環化を目指します。
静岡市は認証企業とともに、「就労を通じて誰もが生きがいや役割を持って暮らすことができるまちづくり」と「雇用を通じて企業が生産性を向上させることでの経済活性化」を目指していきます。
(1就労困難者・・・「障害者手帳を持たない障がい者」、「難病患者」、「ニート」、「ひきこもり」、「ひとり親」、「雇用前の直近1か年に正規雇用労働者として雇用されていない就職氷河期世代(正規雇用するときに限る)」
認証制度の概要
認証により得られるメリット
- 静岡市のホームぺージなどの各種媒体や、イベント等において企業名や取組などをご紹介します。
- 認証マークの利用が可能となります。会社案内や名刺等に使用して、インクルーシブ雇用を推進する優良企業であることをアピールできます。
- 認証状を交付します。事業所等に掲示して、来訪者にインクルーシブ雇用をしていることをアピールしたり、社員の意識向上につながります。
- 貴社の社会的認知度・企業イメージが向上します!また、そのことで、採用応募者の増加が見込めます!

注記)この認証マークは、認証を受けた企業のみが使用できます。制度説明などで引用する場合を除き、認証を受けていない企業が、認証を受けたかのように使用することはできません。
注記)この認証マークは、文字列も含めてこのままご使用ください。改変・一部切り抜き等はできませんのでご注意ください。
認証企業の要件
次の1から7の要件全てに該当する企業が対象となります。
- 法人格を有し、静岡市内に雇用者を配置する事業所を設けていること(ただし、公的団体は対象外)
- 障害者法定雇用率2.5%を満たしたうえで別途、インクルーシブ雇用率2.5%(2を達成していること
- 就労困難者を雇用するための社内制度を整えていること(社内規則等で定めていること)
- 自律的な経営を行っていること(国・自治体からの交付金が事業収入の2分の1未満であること)
- 労働関係法令を遵守していること
- 加入義務のある社会保険に従業員を被保険者として加入させていること
- インクルーシブ雇用に係る優良企業として、他の企業へアドバイスを行うなど、市の普及啓発の取組に協力すること
(2 全従業員に対する雇用している就労困難者の割合を指します。具体的には、次のとおりです。
雇用すべき人数の算出式:従業員数×2.5%(小数点以下切り捨て)。ただし最低1人以上。
雇用すべき人数の目安
企業規模(従業員数)ごとの、インクルーシブ雇用および障害者雇用(法定)において雇用すべき人数は、次のとおりです。
- 従業員数が40人未満の企業
インクルーシブ雇用では1人、障害者雇用(法定)では0人とされています。 - 従業員数が40人以上80人未満の企業
インクルーシブ雇用では1人、障害者雇用(法定)では1人とされています。 - 従業員数が80人以上の企業
インクルーシブ雇用、障害者雇用(法定)ともに、2人以上とされています。
注記)人数の目安は、2026年2月現在の障害者法定雇用率(2.5%)に基づいたものです。障害者法定雇用率が変更されたときは、改正後の障害者法定雇用率に連動する形で変更する予定です。
注記)対象者数・従業員数の換算方法は、原則、障害者法定雇用制度の方法に準じます。(一部例外あり)
注記)詳細については、申請前に静岡市役所地域包括ケア推進課までお問い合わせください。
参考:雇用すべき人数・従業員数の算定方法(PDF:749KB)
参考:対象者要件一覧表(要件・対象者であることを証する書類)(PDF:402KB)
認証を受けることができない企業(欠格事由)
次の欠格事由のいずれかに該当する場合は、認証を受けることができません。
- この制度による認証の取消しを受けてから3年以内の企業(認証辞退を申請して取り消されたときは、この限りではない。)
- 暴力団等、暴力団等が経営に実質的に関与している企業、暴力団等を利用している企業、暴力団等に資金又は便宜を供与している企業、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している企業
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業若しくは類する事業を行う企業
- 過去5年間に法人として法令に違反する重大な事実があり、そのことを原因として行政処分又は刑事処分若しくはその両方を受けた企業
- 静岡市税又は国税若しくはその両方を滞納している企業
- 事業に必要な許認可を受けていない企業
- 政治資金規正法で規定する政治団体又は政党
- インクルーシブ雇用を行う事業所が指定障害福祉サービスの指定を受けているもの
- インクルーシブ雇用を行う事業所が宗教活動を事業の主たる目的としているもの
- その他静岡市がインクルーシブ雇用を推進するに当たり、適切ではないと認められる事業活動等を行っている企業
認証期間
- 認証の日から原則3年間
- 更新制度はありません。認証期間終了後、認証の継続を希望する場合は、改めて申請してください。
- 3年以内に対象要件から外れる対象者がおり、そのことによって認証基準の要件を欠くことが明らかなときは、認証期間を要件を欠くことになる見込日までに短縮します。
申請方法等
応募は随時受け付けています。
認証要件など詳細を確認する必要がありますので、事前に静岡市役所地域包括ケア推進課(電話:054-221-1624)までご相談ください。
提出書類
- 申請書(様式第1号)(ワード:28KB)
- 申請者概要書(様式第2号)(ワード:24KB)
- 誓約書兼同意書(様式第3号)(ワード:29KB)
- インクルーシブ雇用者一覧表(様式第4号)(ワード:23KB)
- 認証を受けようとする事業所のものを含んだ、申請日から過去1年以内の決算日に作成された計算書類又は同等の計算書の写し(収入の内訳が明記されているものに限る。)
- 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(申請日から過去3月以内に発行されたもの。写しでも可)
- 申請日前の直近の基準日において所轄の公共職業安定所へ提出した障害者雇用状況報告書の写し(報告義務のない企業等においては、その旨及び障害者雇用状況報告書の記載方法に準じて算出した常用雇用労働者の数を記載した申立書)
- 就労困難者を雇用するための支援制度を定めた規則等の写し
- インクルーシブ雇用の対象者の同意書(様式第5号)(ワード:24KB)の写し及び対象者であることを証する書類(リンク一覧表(PDF:402KB))又はその写し
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類(事前相談の際に個別に提出を依頼します。)
提出方法
「電子文書の送付」、「紙文書の郵送または持参」のいずれかになります。提出方法の詳細は、事前相談の際にお知らせいたします。
提出先
〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館14階
静岡市役所 地域包括ケア推進課 社会参加・就労支援係
注意事項等
- 一度提出された応募書類は返却できません。
- 応募書類に記載された個人情報、その他の情報は、本事業以外の目的には使用しません。
結果の通知
- 事務局にて審査をし、その結果を書面にて通知します。
- 審査は毎月1回程度行います。認証の可否は、応募から1か月程度でお知らせします。
留意事項
- 所在地や代表者、対象者の大幅な変更、収入構成比の大幅な変動など認証内容に変更が生じた場合は、変更届出書(様式第7号)(ワード:27KB)及び必要書類を速やかに提出してください。
- 認証基準を満たさなくなった場合や欠格事由に該当する時は、速やかに辞退申請書(様式第8号)(ワード:26KB)を提出し、辞退してください。
- 認証基準不適合の場合等、強制的に認証を取り消すことがあります。この場合は、その事実を静岡市ホームページで公表します。
インクルーシブ雇用推進事業
静岡市では、なかなか就労に結び付かない就労困難者と人手不足の企業等とを繋げる「インクルーシブ雇用推進事業」を実施しています。
インクルーシブ雇用と生産性向上を両立させている企業を繋げることにより、「就労を通じて誰もが生きがいや役割を持って暮らすことができるまちづくり」、「雇用を通じて企業等が生産性を向上させ、もって地域経済の活性化」を推進しています。