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更新日:2024年2月15日
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土地区画整理事業の進め方
土地区画整理事業の施行は、皆さんが事業のために設立した組合(=土地区画整理組合)または、公共団体等によって施行されます。
組合、公共団体ともに基本的な進め方は同じですが、組合では皆さんの中から選挙によって代表となる役員を選び、役員が事業を運営するとともに、重要な事項は全員による総会を開催して定めます。つまり、まちづくりは皆さんが直接進めていくことになります。
公共団体の場合は、土地区画整理審議会を設置し、皆さんの中から選挙によって選ばれた代表者がこの審議会に参加して、事業の重要事項を定めていきます。
組合施行の場合
- (1)基本構想の策定
まちの将来像を、区画整理によりどのように実現するか計画します。 - (2)都市計画の策定
事業の種類、名称、施行区域等を都市計画決定します。 - (3)組合の設立
皆さんの話し合いの結果、作成された定款・事業計画が市長の認可を受け、事業が始まります。 - (4)総会
組合員の中から代表となる役員の選出などを行います。
この総会は、毎年度の定例総会のほか、必要に応じて開かれます。 - (5)換地設計案の作成
新しく定められる土地の位置などの設計案を作成します。 - (6)仮換地の指定
将来、換地として定められるべき土地の位置、範囲を仮に指定します。 - (7)工事の実施
仮換地へ建物などを移転したり、道路などの工事をします。
工事が完了した部分から、順次土地の使用が可能となります。 - (8)町名・町界の整理
新しいまちにあわせて町名、町界、地番を整理します。 - (9)換地計画の縦覧
換地を最終的に定めるため、その計画を関係者の皆さんに説明します。 - (10)換地処分
換地計画に基づいて、関係者の皆さんの換地や清算金が確定します。 - (11)土地・建物の登記
新しいまちにあわせて、皆さんの土地の登記手続きを施行者が一括して行います。 - (12)清算金の徴収・交付
清算金の徴収・交付をもって事業は完了します。