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更新日:2026年9月17日

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就労証明書(保育所・認定こども園・幼稚園・放課後児童クラブ兼用

就労証明書は「保育所・認定こども園・幼稚園入園用」と「放課後児童クラブ入会用」兼用です。

様式

保育所・認定こども園・幼稚園の入園と放課後児童クラブの入会には就労証明書(様式)(エクセル:186KB)をご使用ください。PDFを使用される場合は就労証明書(PDF:365KB)からダウンロードしてご使用ください。

記載要領

就労証明書を記載する際には、事前に記載要領(PDF:148KB)を必ずお読みください。

記載例

よくある質問と回答

ご不明な点があれば、「就労証明書に関するよくある質問と回答(PDF:263KB)」をご確認のうえ下記の問い合わせ先にご連絡ください。

就労証明書記入上の留意事項

事業者の方へ

  1. 証明内容の確認のため、市から電話する場合があります。
  2. 証明者は、「雇用の実態を把握している責任者」であれば、雇用主でなくても支店長、課長等でも構いません。
  3. 消えるペンや鉛筆で記入された証明書は無効です。
  4. 記載内容を訂正する場合は、二重線を引いたうえで訂正してください。修正テープでの訂正はできません。

保護者の方へ

  1. 就労証明書は、「保育所・認定こども園・幼稚園入園用」と「放課後児童クラブ入会用」兼用です。きょうだいで保育所、放課後児童クラブ等に同時に複数申込みされる場合には、いずれか一人のお子さまの申請書類に就労証明書の原本を、他のお子さまの申請書類にコピーを利用してください。申請時期が異なる場合は、証明日から3か月以内のものであることをご確認ください。
  2. きょうだいで申請される場合には、必ず事前に写しを取っておいてください。提出後の就労証明書の写しの提供には、保護者の方による保有個人情報の提供依頼申請が必要です。
    提供までに2週間程度かかります。
  3. 証明内容について、市から勤務先に確認する場合があります。
  4. 証明内容が事実と異なる場合は、認定を取り消します。また、こども園・保育園等に在園中の場合は退園、放課後児童クラブに入会の場合は承認取り消しになることがあります。
  5. 提出後、勤務先・就労日数・就労時間等の就労状況に変更があった場合には、その都度、就労証明書を再提出してください。証明日から3か月以内のものが有効となります。
  6. 表面と裏面の保護者記載欄(児童との続柄、園から就労先までの通勤時間)を忘れずに記入してください。
  7. 内容に不備がある場合は、勤務先に訂正または再記入をご依頼ください。

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お問い合わせ

葵福祉事務所子育て支援課(こども家庭センター)入園係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1095

駿河福祉事務所子育て支援課(こども家庭センター)入園係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所3階

電話番号:054-287-8673

清水福祉事務所子育て支援課(こども家庭センター)入園係

清水区旭町6-8 清水区役所3階

電話番号:054-354-2358

こども未来局こども若者応援課児童クラブ係

葵区追手町5-1 静岡庁舎本館1階

電話番号:054-221-1575

こども未来局こども未来課DX推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館17階

電話番号:054-221-1418

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