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更新日:2026年5月20日

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ダイオキシンについて

ダイオキシン類とは

ダイオキシン類対策特別措置法による届出等

廃棄物焼却炉についての法規制

設置者による測定

ダイオキシン類とは

一般に、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)とポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)をまとめてダイオキシン類と呼び、コプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラナーPCB、またはダイオキシン様PCBとも呼ばれています。)のようなダイオキシン類と同様の毒性を示す物質をダイオキシン類似化合物と呼んでいますダイオキシン類対策特別措置法では、この3種類の化合物を“ダイオキシン類”と定義しています。

ダイオキシン類は次図のように、基本的には炭素で構成されるベンゼン環(図では、中に円がある六角形の部分)2つが、酸素(図のO)などで結合し、それに塩素が付いた構造をしています。

PCDD分子構造
PCDD(PolyChlorinatedDibenzo-p-Dioxin)
PCDF分子構造
PCDF(PolyChlorinatedDibenzo-Furan)
コプラナーPCB分子構造
コプラナーPCB(CoplanerPolyChlorinatedBiphenyl)

図の1~9及び2'~6'の位置には塩素又は水素が付いていますが、塩素の数や付く位置によっても形が変わるので、PCDDは75種類、PCDFは135種類、コプラナーPCBは十数種類の仲間があります(これらのうち毒性があるとみなされているのは29種類です。

詳しくは、ダイオキシン類(関係省庁共通パンフレット)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

ダイオキシンの毒性の強さ

ダイオキシン類は、毒性の強さがそれぞれ異なっており、PCDDのうち2と3と7と8の位置に塩素の付いたもの(2,3,7,8-TeCDD)がダイオキシン類の仲間の中で最も毒性が強いことが知られています。そこで、最も毒性が強い2,3,7,8-TeCDDの毒性を1として他のダイオキシン類の仲間の毒性の強さを換算した係数が用いられています。
多くのダイオキシン類の量や濃度のデータは、この毒性等価係数(TEF:ToxicEquivalencyFactor)を用いてダイオキシン類の毒性を足し合わせた値(通常、毒性等量(TEQ:ToxicEquivalent)という。)が用いられています。

環境中のダイオキシン類の測定結果

静岡市内における大気、水質、底質、地下水、土壌中の環境調査結果は、静岡市の環境に掲載されています。

ダイオキシン類の環境基準は次のとおりです。

  • 大気:0.6pg-TEQ/m3
  • 水質(水底の底質を除く):1pg-TEQ/L
  • 水底の底質:150pg-TEQ/g
  • 土壌:1,000pg-TEQ/g

ダイオキシン類対策特別措置法による届出等

ダイオキシン類対策特別措置法が、平成11年7月に公布され、平成12月1日から施行されました。

これに伴い、一定規模以上の廃棄物焼却炉等の施設を設置する事業者には、届出や規制基準の遵守、年1回以上の排出ガス等の測定及び当該測定結果の市長への報告が義務づけられています。

特定施設の種類

届出の必要な特定施設は次のとおりです。

排出基準

特定施設の排出基準は次のとおりです。

大気関係

単位:ng-TEQ/m3N。括弧()内は、既存施設基準(平成12年1月14日までに設置)が適用される場合です。

  • 鉄鋼用焼結炉:0.1(1)
  • 製鋼用電気炉:0.5(5)
  • 亜鉛回収施設:1(10)
  • アルミニウム合金製造施設:1(5)
  • 廃棄物焼却炉で、焼却能力が1時間当たり4トン以上:0.1(1)
  • 廃棄物焼却炉で、焼却能力が1時間当たり2トン以上4トン未満:1(5)
  • 廃棄物焼却炉で、焼却能力が1時間当たり2トン未満:5(10)

ただし、平成9年12月2日以降に設置の工事が着手された製鋼用電気炉及び廃棄物焼却炉(火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上)には、新設施設と同じ基準が適用されます。

水質関係

水質関係の全ての特定施設:10pg-TEQ/L

廃棄物焼却炉に係わるばいじん等の処理基準

はいじん及び焼却灰その他の燃え殻:3ng-TEQ/g

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出

ダイオキシン類対策特別措置法で定める特定施設を設置しようとする者、設置している者には設置届、変更届等の提出が義務づけられています。詳しくは、リンク先を参照ください。
届出の様式

廃棄物焼却炉についての法規制

廃棄物焼却炉については、ダイオキシン類対策特別措置法のほかにも、規模や能力(火格子面積、火床面積や焼却能力)に応じて大気汚染防止法や廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)に基づく規制が適用される場合があります。また、全ての廃棄物焼却炉に焼却設備の構造及び焼却方法の規制があります。

廃棄物焼却炉の法定基準

次の基準に適合しない焼却炉は使用できません。法定基準を満たした焼却炉を使用するか、焼却炉の使用を止めて廃棄物処理業者へ処理を委託してください。
なお、廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きは、一部の例外を除き禁止されており、法律で罰せられることがあります。詳しくは、廃棄物対策課のページをご覧ください。

焼却設備の構造

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の7)

  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  3. 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

環境大臣の定める焼却の方法

(平成9年08月29日厚生省告示178号)

  1. 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
  2. 煙突の先端から火炎又は日本工業規格D8004に定める汚染度が25パーセントを超える黒煙が排出されないように焼却すること。
  3. 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。

設置者による測定

ダイオキシン類対策特別措置法第28条に基づき、特定施設の設置者は、年1回以上、排出ガス又は排出水についてダイオキシン類の測定を行う必要があります。さらに、廃棄物焼却炉については、併せて、集じん機等によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻について測定を行う必要があります。
また、その結果を市長に報告しなければなりません。

設置者による測定結果を公表します

ダイオキシン類対策特別措置法第28条第4項に基づき、ダイオキシン類を排出する施設(特定施設)の設置者が実施したダイオキシン類の測定結果を、次のとおりとりまとめて公表します。

自主測定結果

令和7年度設置者による測定結果(PDF:133KB)

お問い合わせ

環境局環境保全課大気係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

電話番号:054-221-1358

ファックス番号:054-221-1186

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