印刷

ページID:3807

更新日:2025年4月25日

ここから本文です。

【受付終了】商業活性化グループ事業補助金

「商店街組織はないけど市内の商業を活性化するためみんなでイベントを実施したい」、「にぎわい創出のため、自分が住んでいる地域をアピールしたい」などをお考えの皆さん!
静岡市では事業提案を募集し、採択した事業に対して事業費の一部を補助しています。

対象事業

次のいずれかに該当する事業

  1. 商業振興を目的としたイベント事業
  2. 商業グループが活動する地域の魅力向上を目的とした情報発信事業
  3. 上記1.、2.以外で、地域経済の活性化及び市内でのにぎわい創出を目的とした事業のうち先進性または新規性が高いものとして市長が認めるもの

対象団体

次に掲げる4つの要件をすべて満たすことが条件です。

  1. 団体構成員のうち5人以上が市内で小売業等を営む者であること。
  2. 商店街団体でないこと。
  3. 団体構成員が単一の商店街団体に属する者のみでないこと。
  4. 暴力団等の構成員をメンバーに含んでいないこと。

補助率

総事業費のうち、補助対象経費の3分の2以内の額を補助します。
上限は30万円です。

補助対象期間

補助対象となる事業は、交付決定の日から令和8(2026)年3月31日までに行われた事業です。
交付決定前及び事業期間終了後に発生した経費は補助対象になりません。

応募方法

応募受付期間

令和7(2025)年4月14日(月曜日)~予算額に達し次第、受付終了
一つの商業グループが複数年度に同一の事業を実施する場合は、通算して3回まで補助対象になります。

提出書類及び提出方法

募集要項(PDF:282KB)を確認のうえ、次の書類を直接商業労政課までご提出ください。提出の際はあらかじめ担当者までご相談ください。

  1. 商業活性化グループ事業補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 商業活性化グループ事業企画書(様式第2号)
  3. 収支予算書(様式第3号)
  4. 補助事業の実施に要する経費に係る見積書の写し
    費用項目の性質が、委託料・リース料(例:チラシ・ポスター等の印刷、会場設営委託、音響機器のリース、看板制作委託など)に当たる場合は原則必要です。
  5. 商業活性化グループ事業を実施する場所の地図
  6. 商業グループ構成員名簿(様式第4号)
  7. 商業グループの構成員に商店街団体に属する者がいる場合、当該者の属する商店街団体を確認することができる書類
  8. 商業グループの構成員全員について、補助金交付要綱の第2条第2号ウに規定する要件を満たすことを誓約する書類

1.、2.、3.、6.並びに8.は下記からダウンロードしてください。
提出書類は返却いたしませんので、必ず控えを各自でお取りください。

提出様式等

参考資料

お問い合わせ

経済局商工部商業労政課商業・まちなか活性化係

清水区旭町6-8 清水庁舎5階

電話番号:054-354-2306

ファックス番号:054-354-2132

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?