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更新日:2024年2月15日

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静岡市商業活性化グループ事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、地域の商業者等による商業の振興に資する主体的な活動を支援し、もって地域経済の活性化及び市内のにぎわいの創出を図るため、商業活性化グループ事業を実施する商業グループに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)商業活性化グループ事業 次に掲げる事業をいう。ただし、特定の商品の販売の促進を

目的とする事業を除く。

ア 商業の振興を目的としたイベントを開催する事業

イ 商業グループが、その活動する地域の魅力を向上させることを目的とした情報発信を行う事業

ウ ア又はイに掲げるもののほか、地域経済の活性化及び市内のにぎわいの創出を図るために行う事業であって、先進的であり、又は新規性の高いものとして市長が認めるもの

(2)商業グループ 次のアからエまでに掲げる要件の全てを満たす5人以上の構成員からなる団体をいう。

ア 当該団体の構成員のうち5人以上が市の区域内において小売業、飲食業等を営む者であること。

イ 当該団体が、商店街団体でないこと。

ウ 当該団体が、単一の商店街団体に属する者のみを構成員とするものでないこと。

エ 当該団体の構成員が、暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)でないこと。

(3)商店街団体 市内の商業者で組織された団体で、次に掲げるものをいう。

ア 商店街振興組合

イ 商店街事業協同組合

ウ 一定の地区内における主として中小小売商業者(中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第2条第2項の中小小売商業者をいう。)により組織された団体で市長が適当と認めるもの

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、商業グループが行う商業活性化グループ事業であって、市長が必要があると認めるものとする。

(補助回数)

第4条 一の商業グループに対する補助金の交付は、1会計年度において1回限りとする。ただし、市長が認める場合はこの限りではない。

2 一の商業グループが複数の年度において同一の商業活性化グループ事業を実施する場合の補助金の交付は、通算して3回を限度とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。ただし、施設の整備に要する経費を除く。

(1)広告宣伝費(宣伝費、広告印刷費、広告配付費等)

(2)報償費(諸謝金等)

(3)物件費(会場借上料、会場設営費、原材料費等)

(4)委託費(デザイン費、設計及び計画作成費等)

(5)事務費(消耗品費、印刷製本費、臨時雇用賃金等)

(6)会議費(研究会会議費等)

(7)研究費(研究資料購入費等)

(8)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める経費

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する経費について、この要綱に基づく補助金以外の補助金等の交付を受ける場合は、その交付を受ける額に相当する部分の経費は、補助対象経費としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2に相当する額の範囲内において市長が定める額(当該額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする商業グループは、商業活性化グループ事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)商業活性化グループ事業企画書(様式第2号)

(2)収支予算書(様式第3号)

(3)補助事業の実施に要する経費に係る見積書の写し

(4)商業活性化グループ事業を実施する場所の地図

(5)商業グループ構成員名簿(様式第4号)

(6)商業グループの構成員に商店街団体に属する者がいる場合にあっては、当該者の属する商店街団体を確認することができる書類

(7)商業グループの構成員全員について、第2条第2号エに規定する要件を満たすことを誓約する書類

(8)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、商業活性化グループ事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第10条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた商業グループ(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ商業活性化グループ事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)商業活性化グル―プ事業変更企画書(様式第2号)

(2)変更収支予算書(様式第3号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、商業活性化グループ事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、商業活性化グループ事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)商業活性化グループ事業効果報告書(様式第9号)

(2)収支決算書(様式第10号)

(3)補助事業の実施に要した経費の収支を証する書類

(4)補助事業の実施状況が分かる写真

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、商業活性化グループ事業補助金交付確定通知書(様式第11号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、請求書を市長に提出しなければならない。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第15条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする商業グループは、第7条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、第12条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第8条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(概算払)

第16条 第14条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 前項の規定による概算払を受けようとする補助事業者は、商業活性化グループ事業概算払請求書(様式第13号)に資金計画書(様式第14号)その他市長が必要があると認める書類を添付して、これを市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第13条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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