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ページID:3956
更新日:2024年7月30日
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森林の伐採・開発を行う際に必要な手続き
手続きの必要な森林とは?
森林法第5条に規定する地域森林計画の対象とされている民有林です。条件に該当しているかは、静岡県森林クラウド公開システム(外部サイトへリンク)から確認できます。
手続きの種類
- 伐採後、植栽する場合⇒伐採後、植栽する手続
- 伐採後、開発する場合
(1)1ヘクタール以下⇒「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出(小規模な林地開発扱い)
(2)1ヘクタール超え(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ha超え)⇒林地開発許可の手続き - 保安林を伐採する場合⇒保安林の手続き
小規模林地開発に係る「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出
森林所有者は、地域森林計画の対象となる民有林で1ヘクタール以下(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ヘクタール以下)の開発を行う場合は、あらかじめ「伐採及び伐採後の造林届出書」を市長に提出しなければなりません。
また、伐採や造林の終了後には、報告書を提出しなければなりません。(森林法第10条の8)ただし、林地開発の許可を受けた森林、保安林内の森林は除きます。
「伐採造林届」の添付書類やよくある問い合わせについては、伐採造林届の添付書類に係るチラシ(PDF:222KB)をご確認ください。
- (1)届出者
開発を行う者 - (2)届出時期
(1.)伐採開始日の90日前から30日前の間
(2.)伐採の終わった日から30日以内
(3.)造林の終わった日から30日以内 - (3)届出様式
(1.)-1『伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採・造林計画書様式』(エクセル:54KB)
(1.)-2『実施計画書』(エクセル:15KB)
(1.)-3『添付書類チェックリスト』(エクセル:14KB)、『他法令の許認可チェックリスト』(エクセル:12KB)
(2.)『伐採に係る森林の状況報告書』(エクセル:30KB)
(3.)『伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式』(エクセル:34KB)