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更新日:2024年7月30日

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森林の伐採・開発を行う際に必要な手続き

手続きの必要な森林とは?

森林法第5条に規定する地域森林計画の対象とされている民有林です。条件に該当しているかは、静岡県森林クラウド公開システム(外部サイトへリンク)から確認できます。

手続きの種類

  1. 伐採後、植栽する場合⇒伐採後、植栽する手続
  2. 伐採後、開発する場合
    (1)1ヘクタール以下⇒「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出(小規模な林地開発扱い)
    (2)1ヘクタール超え(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ha超え)⇒林地開発許可の手続き
  3. 保安林を伐採する場合⇒保安林の手続き

小規模林地開発に係る「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出

森林所有者は、地域森林計画の対象となる民有林で1ヘクタール以下(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ヘクタール以下)の開発を行う場合は、あらかじめ「伐採及び伐採後の造林届出書」を市長に提出しなければなりません。
また、伐採や造林の終了後には、報告書を提出しなければなりません。(森林法第10条の8)ただし、林地開発の許可を受けた森林、保安林内の森林は除きます。
「伐採造林届」の添付書類やよくある問い合わせについては、伐採造林届の添付書類に係るチラシ(PDF:222KB)をご確認ください。

お問い合わせ

環境局森林経営管理課治山係

静岡市清水区旭町6-8 清水庁舎6階

電話番号:054-354-2145

ファックス番号:054-353-6088

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