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更新日:2024年5月13日
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「伐採及び伐採後の造林届出書」に関する手続きについて
森林法の改正に伴い、届け出の添付書類が統一されました。
添付書類については、以下の一覧をご確認ください。
森林を伐採、開発するには、森林法に基づく手続きが必要です。
手続きの必要な森林とは?
森林法第5条に規定する地域森林計画の対象とされている民有林です。
※上記の条件に該当しているかは静岡県森林クラウド公開システムで調べられます。→静岡県森林クラウド公開システム(外部サイトへリンク)
※対象森林は、登記上の地目とは関係がありません。
手続きの種類
- (1)今後、山林として使わない場合:開発行為
- 1ヘクタール未満(小規模な林地開発扱い)
⇒「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出(受付:森林政策課治山係)<森林法第10条の8> - 1ヘクタールを超える
⇒林地開発許可の手続き(受付:森林政策課治山係)<森林法第10条の2>
- 1ヘクタール未満(小規模な林地開発扱い)
- (2)今後も山林として使う場合
- 保安林を伐採する場合
⇒保安林の手続き(受付:森林政策課治山係)<森林法第34条> - 保安林以外を伐採する場合
⇒「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出<森林法第10条の8>
- 保安林を伐採する場合
森林所有者等が策定した森林経営計画に基づき伐採する場合は事前の届出は不要です。
伐採後に「森林経営計画に係る伐採等の届出書」の提出をしてください。<森林法第15条>
「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出
森林所有者等は、地域森林計画の対象となる民有林を伐採する場合は、あらかじめ「伐採及び伐採後の造林届出書」を市長に提出しなければなりません。<森林法第10条の8>
ただし、林地開発の許可を受けた森林、保安林内の森林は除きます。
(1)届出者
森林所有者等
※森林所有者以外が届出をする場合は、所有者の承諾書が必要となります。
(2)届出時期
伐採開始日の90日前から30日前の間
(3)必要書類
【主伐(皆伐)の場合】
- (ア)伐採及び伐採後の造林の届出書
- (イ)伐採区域が確認できる図面(伐採区域や隣接する土地との境界等を明示した字図や森林計画図等)
- (ウ)確認通知書・適合通知書交付申請書
- (エ)伐採及び集材に係るチェックリスト
- (オ)搬出計画図(搬出を行う場合のみ)
- (カ)届出者の確認書類
個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証等)の写し
法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類 - (キ)他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
- (ク)土地の登記事項証明書等
- (ケ)伐採の権限関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
- (コ)隣接森林との境界関係書類
【間伐の場合】
上記(ア)~(ウ)、(カ)~(コ)
伐採に係る森林の状況報告書・伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出
主伐(皆伐)を実施した者は、伐採後、造林後に森林の状況報告を行うことが義務付けられています。
(1)届出時期
- 伐採に係る森林の状況報告書:伐採完了日から30日以内
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出:造林完了日から30日以内
(2)提出書類
【伐採後】
- 伐採に係る森林の状況報告書
- 伐採前後の写真
【造林後】
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
- 造林前後の写真