印刷
ページID:58775
更新日:2026年10月1日
ここから本文です。
【2026年11月1日施行】静岡市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例
静岡市では、市内において太陽光発電設備を設置しようとする者(以下、事業者)が、本市や地域住民の理解を得ながら、太陽光発電設備を適正に設置・管理することにより、地域との調和が図られた太陽光発電事業が適切に実施されることを目的とした「静岡市太陽光発電設備適正導入ガイドライン」を策定し、運用してきました。
このたび、防災、環境保全、景観等に配慮がなされ、地域との調和が図られた太陽光発電事業が適切に実施され、適正な維持管理に向けた事業者への指導が実効性をもって行うことができるよう、これまでガイドラインで示してきた内容を踏まえ、新たに太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理等を定めた条例を制定しました。
条例については、令和8年6月定例会に上程し、7月9日に可決・成立しました。本条例及び条例施行規則は、2026年11月1日に施行します。
条例に関する説明会の開催/条例/申請・届出前の対応/必要な手続(新規施設の手続/既存施設の手続)/申請・届出後に必要な対応/ご相談・お問い合わせ/これまでの経過
条例に関する説明会の開催
条例の概要や必要な手続きに関する説明会を開催します。
開催情報や申込については、静岡市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例説明会の開催ページをご覧ください。
開催日時
2026年10月21日(水曜日)14時~15時30分
開催方法
いずれかの方法でご参加いただけます。
- 会場
静岡庁舎新館17階171・172会議室(静岡市葵区追手町5番1号) - オンライン
Zoom(ミーティングID・パスコードは、申込フォームに入力いただいたメールアドレス宛に送付します)
後日、アーカイブ配信もご視聴いただけます。
条例
対象
静岡市内の出⼒10kW以上の太陽光発電施設
(注)建築物の屋根⼜は屋上等に設置するものを除きます。
条例の施行日
2026年11月1日
(注)設置許可の申請などの準備行為は、施行日前(2026年11月1日より前)においても行うことができます。
設置規制区域
太陽光発電施設の設置により、⼟砂災害や環境、景観等に⼤きな影響を及ぼすことが懸念される14の区域を「設置規制区域」として設定します。
- 地域森林計画に定める民有林の区域、保安林(森林法)
- 地すべり防止区域(地すべり等防止法)
- 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)
- 土砂災害(特別)警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)
- 砂防指定地(砂防法)
- 鳥獣保護区のうち市街化区域を除く区域(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)
- 自然公園の特別保護地区、特別地域(自然公園法、静岡県立自然公園条例)
- 南アルプスユネスコエコパークの核心地域及び緩衝地域(南アルプスユネスコエコパーク管理運営計画)
- 風致地区(都市計画法)
- 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律)
- 自然共生サイト(地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律)
- 重点地区(景観法)
- 名勝三保松原及び名勝日本平の指定範囲(文化財保護法)
- 富士山-信仰の対象と芸術の源泉の構成資産三保松原の資産範囲、緩衝地帯(世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約)
注意事項
- 区域内に設置する場合は、⼯事着⼿前に市⻑の許可が必要となります。
- 区域外に設置する場合も、⼯事着⼿前に市長への届出が必要となります。
- 事業区域に「設置規制区域」が一部でも含まれると、許可申請の対象となります。
条例に違反した場合
条例が遵守されない場合は、本市の指導・助⾔、報告の徴収・⽴⼊検査、勧告、措置命令を経て、許可の取消しや事業者名等の公表、最⼤50万円以下の罰⾦が適⽤される場合があります。このことにより、再エネ特措法による事業計画認定(FIT/FIP認定)が取消しになる可能性もありますのでご留意ください。
申請・届出前の対応
設置規制区域の確認
設置する太陽光発電施設の事業区域が設置規制区域に含まれているか、設置規制区域にてご確認ください。
設置予定の施設の事業区域が設置規制区域に該当するかわからない場合は、各関係法令の所管部署(区域に関するお問い合わせ先一覧(PDF:193KB))へご確認ください。
提出書類の確認
許可申請等を円滑に進めるため、申請書等の記載内容や添付書類について、事前に確認及び作成指導を行います。事前確認により、書類の補正や追加提出をできるだけ少なくし、審査の迅速化と申請者・届出者の皆様の負担軽減につながります。
申請や届出を予定されている場合は、書類の提出前に必要書類をご準備のうえ、提出書類の事前確認/申請・届出フォーム(静岡市電子申請システム)(外部サイトへリンク)から事前確認にご協力ください。
地域住⺠等への説明
設置の許可申請⼜は届出をする前に、地域住⺠等へ事業計画の内容を説明することが必要です。
(注)事業計画を変更する場合は、新規施設及び既存施設いずれも事前に説明が必要となります。
対象となる地域住⺠等
- 地元⾃治会等に所属する関係住⺠
- 太陽光発電事業の実施により自然環境や生活環境、景観その他の地域環境に著しい影響を受けるおそれがある地域に居住する者
- 事業区域に隣接する⼟地について所有権⼜は借地権を有する者
- 上記3.の⼟地に存する建築物について所有権、使⽤貸借による権利⼜は賃借権を有する者
必要な手続
新規施設の許可申請書・届出書の提出
設置規制区域内に設置する場合
提出書類
- 設置許可申請書(様式第1号)(ワード:45KB)
- 位置図
- 事業区域図
- 配置図
- 造成計画平面図及び縦横断図
- 調整池、沈砂池、擁壁等の構造図及び設計計算書(これらを設置する場合に限る。)
- 排水計画に係る平面図及び断面図
- 太陽光発電施設の構造図
- 市長が告示する許可基準に適合することを確認できる書類
- 現況の写真
- 維持管理計画(様式第2号)(ワード:45KB)
- 保証金に係る質権設定契約書(条例第22条第3項の規定による契約書)
- その他市長が必要と認める書類
設置規制区域内における設置許可の基準等
申請があった場合、申請に係る太陽光発電施設が以下の設置許可の基準等に適合している場合に限り、許可をします。
(注記)具体的な基準の内容については、確定次第公開します。しばらくお待ちください。
- 次に掲げる太陽光発電施設の設置に関する事項であって、市⻑が告⽰するものに適合していること
太陽光発電施設の設置に係る防災上の措置に関する事項
太陽光発電施設の設置に係る⾃然環境の保全に関する事項
太陽光発電施設と事業区域の周辺地域の景観との調和に関する事項
太陽光発電施設の安全性の確保に関する事項
太陽光発電施設の維持管理に関する事項
太陽光発電施設の廃⽌後において⾏う措置に関する事項
その他市⻑が必要と認める事項 - 関係法令の⼿続を必要とする場合は、当該⼿続が⾏われていること
- 保証⾦の預⼊がされ、市との質権設定契約が締結されていること
(注)保証⾦とは、廃棄等費⽤(太陽光発電施設の解体及び撤去並びにこれに伴い発⽣する廃棄物の処理をするために必要な費⽤)に係る現⾦
設置許可後の提出書類
提出方法
提出書類一式を、両方の方法により提出してください。
- 紙(郵送または直接窓口)
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号(静岡庁舎新館13階)
環境局環境共生課環境影響評価係 - 電子
提出書類の事前確認/申請・届出フォーム(静岡市電子申請システム)(外部サイトへリンク)
設置規制区域外に設置する場合
提出書類
- 事業計画届出書(様式第12号)(ワード:43KB)
- 位置図
- 事業区域図
- 配置図
- 現況の写真
- その他市⻑が必要と認める書類
- 誓約書(様式第13号)(ワード:32KB)
提出方法
提出書類一式を、電子により提出してください。
既存施設の手続
2026年11月1日より前に設置工事に着手した施設
設置規制区域内の場合
2027年4月30日までに行うこと
- 標識の掲示
- 既存事業概要届出書(様式第21号)(ワード:43KB)の提出
添付書類:位置図、事業区域図、配置図 - 維持管理計画(様式第2号)(ワード:45KB)の作成・公表・提出
設置規制区域外の場合
2027年4月30日までに行うこと
- 標識の掲示
- 維持管理計画(様式第2号)(ワード:45KB)の作成・公表(努力義務)
提出方法
提出書類一式を、電子により提出してください。
申請・届出後に必要な対応
適正な維持管理の徹底
事故発⽣の防⽌及び周辺環境の保全に⽀障が⽣じないよう、太陽光発電施設の適正な保守点検及び維持管理を⾏う必要があります。
太陽光発電事業を廃⽌する際の廃棄物の発⽣を抑制するため、適正な維持管理や機能向上により、太陽光発電施設の⻑期的な利⽤(リデュース)に努めてください。
維持管理に関する定期報告書の提出
設置規制区域内の太陽光発電施設については、毎年度、維持管理に関する報告をしてください。
- 対象施設:設置規制区域内に設置が完了した新規及び既存の太陽光発電施設
- 報告に係る年度:4⽉1⽇から翌年3⽉31⽇まで
- 報告時期:毎年6⽉30⽇まで
- 報告様式:維持管理に関する定期報告書(様式第16号)(ワード:47KB)
事故等が発⽣した時の対応及び報告
事故や⼟砂災害等により太陽光発電施設が損壊し、事業区域⼜は周辺環境に⽀障が⽣じた場合は、速やかに復旧⼜は⽀障除去のための必要な措置を講じるとともに、市へ第⼀報として電話やメール等で以下の内容を報告が必要です。
(注)報告は電気事業法及び電気関係報告規則に準じます。
- 発⽣⽇時
- 発⽣場所
- 事故が発⽣した施設名
- 事故の内容等(原因、発⾒時の状況と報告時の状況、破損した設備と範囲、破損したパネル等の情報、関係機関への連絡状況、担当者連絡先、添付資料(写真や図⾯)など)
また、事故等の発⽣から30⽇以内に、事故等の詳細や対応状況等を記載した事故等報告書(様式第15号)(ワード:43KB)及び添付書類(位置図及び配置図、事故等の状況の写真)の提出が必要です。
環境への影響が懸念される場合は、太陽光モジュール等に含まれる含有物質をご確認いただくとともに、⽔質や⼟壌の調査等を実施するなど環境への影響がないか把握するよう努めてください。重⼤な事故等の場合は、上記の期限にかかわらず、報告を求める場合がありますので、適切に対応をお願いします。
標識の設置
太陽光発電事業を⾏っている間、事業区域内の公衆の⾒やすい場所に、必要な事項を記載した標識を掲⽰しなければなりません。
⼤規模太陽光発電事業者の義務
⼤規模太陽光事業者(出⼒1,000kW以上)の場合は、申請・届出の⼿続に加えて、保険へ加⼊し、加⼊を証する書類の提出が必要です。
- 太陽光発電施設の設置⼯事に着⼿する⽇から廃⽌する⽇までの期間:損害賠償責任保険
- 太陽光発電事業を⾏っている期間:⽕災保険、地震保険その他必要な保険
事業廃⽌時における⼿続及び施設の適正な処分等
事業を廃⽌しようとするときや施設の撤去等が完了したときは、届出をしなければなりません。
- 太陽光発電事業を廃⽌しようとするとき:太陽光発電事業廃⽌届出書(様式第18号)(ワード:43KB)
- 太陽光発電施設の撤去等が完了したとき:太陽光発電施設撤去等完了届出書(様式第19号)(ワード:43KB)
事業の廃⽌にあたっては、使⽤済みとなる太陽光発電施設をすみやかに撤去し、再使⽤(リユース)・再資源化(リサイクル)に努め、関係法令に基づき適正に処分しなければなりません。
廃棄等費⽤の事前確保
太陽光パネルは、放置されると周辺環境への影響が⼤きいため、設置規制区域内に設置する新規施設を対象に、保証⾦を事前に⾦融機関に預け⼊れることを許可の条件としています。
また、それ以外の施設(設置規制区域外に設置する新規施設や既存施設)の事業者につきましても、事業者の責務として廃棄等費⽤の確保をする必要があります。事業廃⽌までに、廃棄等費⽤を積み⽴てる等して確保してください。
届出一覧
様式
設置規制区域内の新規施設(2026年11月1日以降に設置工事に着手する施設)
| 内容 | 様式 |
|---|---|
| 工事に着手した | (様式7号)工事着手届出書(ワード:43KB) |
| 工事を完了した | (様式8号)工事完了届出書(ワード:44KB) |
| 工事を中止した | (様式9号)工事中止届出書(ワード:43KB) |
| 工事を再開した | (様式10号)工事再開届出書(ワード:43KB) |
| 事業計画を変更する(発電出力、事業区域など) | (様式4号)設置変更許可申請書(ワード:44KB) |
| 事業計画について、軽微な変更をする(氏名の変更など) | (様式6号)軽微変更届出書(ワード:45KB) |
| 事故が発生した | (様式15号)事故等報告書(ワード:43KB) |
| 維持管理の定期報告をする | (様式16号)維持管理に関する定期報告書(ワード:47KB) |
| 事業を承継した | (様式17号)地位承継届出書(ワード:45KB) |
| 事業を廃止する | (様式18号)太陽光発電事業廃止届出書(ワード:43KB) |
| 施設を撤去した | (様式19号)太陽光発電施設撤去等完了届出書(ワード:43KB) |
設置規制区域外の新規施設(2026年11月1日以降に設置工事に着手する施設)
| 内容 | 様式 |
|---|---|
| 事業計画を変更する(発電出力、事業区域など) | (様式14号)事業計画変更届出書(ワード:43KB) |
| 事故が発生した | (様式15号)事故等報告書(ワード:43KB) |
| 事業を承継した | (様式17号)地位承継届出書(ワード:45KB) |
| 事業を廃止する | (様式18号)太陽光発電事業廃止届出書(ワード:43KB) |
| 施設を撤去した |
設置規制区域内の既存施設(2026年11月1日より前に設置工事に着手した施設)
| 内容 | 様式 |
|---|---|
| 事業計画を変更する(発電出力、事業区域など) | (様式4号)設置変更許可申請書(ワード:44KB) |
| 事業計画について、軽微な変更をする(氏名の変更など) | (様式6号)軽微変更届出書(ワード:45KB) |
| 工事に着手した | (様式7号)工事着手届出書(ワード:43KB) |
| 工事を完了した | (様式8号)工事完了届出書(ワード:44KB) |
| 工事を中止した | (様式9号)工事中止届出書(ワード:43KB) |
| 工事を再開した | (様式10号)工事再開届出書(ワード:43KB) |
| 事故が発生した | (様式15号)事故等報告書(ワード:43KB) |
| 維持管理の定期報告をする | (様式16号)維持管理に関する定期報告書(ワード:47KB) |
| 事業を承継した | (様式22号)既存事業者地位承継届出書(ワード:44KB) |
| 事業を廃止する | (様式18号)太陽光発電事業廃止届出書(ワード:43KB) |
| 施設を撤去した | (様式19号)太陽光発電施設撤去等完了届出書(ワード:43KB) |
設置規制区域外の既存施設(2026年11月1日より前に設置工事に着手した施設)
| 内容 | 様式 |
|---|---|
| 事業計画を変更する(発電出力、事業区域など) | (様式14号)事業計画変更届出書(ワード:43KB) |
| 事故が発生した | (様式15号)事故等報告書(ワード:43KB) |
| 事業を承継した | (様式22号)既存事業者地位承継届出書(ワード:44KB) |
| 事業を廃止する | (様式18号)太陽光発電事業廃止届出書(ワード:43KB) |
| 施設を撤去した | (様式19号)太陽光発電施設撤去等完了届出書(ワード:43KB) |
提出方法
提出前に、書類の事前確認/申請・届出フォーム(静岡市電子申請システム)(外部サイトへリンク)から事前確認をお願いします。
変更許可申請
提出書類一式を、両方の方法により提出してください。
- 紙(郵送または直接窓口)
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号(静岡庁舎新館13階)
環境局環境共生課環境影響評価係 - 電子
提出書類の事前確認/申請・届出フォーム(静岡市電子申請システム)(外部サイトへリンク)
変更許可申請以外の届出
提出書類一式を、電子により提出してください。
ご相談・お問い合わせ
申請・届出を円滑に進めるため、以下の順番でお手続をお願いします。
1.制度に関するお問い合わせ
制度の内容や手続の要否、設置規制区域の確認などご不明な点がある場合は、制度に関するお問い合わせフォーム(静岡市電子申請システム)(外部サイトへリンク)からお問い合わせください。
2.提出書類の事前確認
申請・届出の前に、提出書類の内容を確認します。書類の不足や記載漏れを防ぐため、事前確認にご協力ください。
提出書類の事前確認/申請・届出フォーム(静岡市電子申請システム)(外部サイトへリンク)
3.申請・届出
事前確認が完了した後、正式な申請・届出を行ってください。
提出書類の事前確認/申請・届出フォーム(静岡市電子申請システム)(外部サイトへリンク)
手続にあたってのお願い
- 原則として、1.制度に関するお問い合わせ→2.提出書類の事前確認→3.申請・届出の順でお手続きください。
- 事前確認を行わずに申請・届出された場合、書類の補正等が必要となり、手続に時間を要することがあります。
- お問い合わせ内容によっては、回答までにお時間をいただく場合があります。
これまでの経過
静岡市太陽光発電設備適正導⼊ガイドライン(2026年10⽉31⽇まで)
市内において太陽光発電設備を設置しようとする者が、本市や地域住⺠の理解を得ながら、太陽光発電設備を適正に設置・管理することにより、地域との調和が図られた太陽光発電事業が適切に実施されることを⽬的とした「静岡市太陽光発電設備適正導⼊ガイドライン」を策定し、運⽤してきました。
条例の制定に伴い、ガイドラインは2026年10⽉31⽇をもって廃⽌します。ガイドラインの⼿続を⾏っている太陽光発電施設については、新たに制定する条例に基づく⼿続が必要となります。
パブリックコメント
条例制定にあたり、パブリックコメントを実施しました。多くの市⺠の皆様から御意⾒をいただき、ありがとうございました。いただいたご意⾒は、市⺠参画⼿続「(仮称)静岡市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例⾻⼦案」のページをご覧ください。
静岡市環境審議会
条例案を検討するにあたり、静岡市環境審議会に静岡市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例検討部会を設置し、意⾒を聴きました。詳しくは、静岡市環境審議会のページをご覧ください。