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更新日:2026年7月10日

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【2026年11月1日施行】静岡市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例

静岡市では、市内において太陽光発電設備を設置しようとする者(以下、事業者)が、本市や地域住民の理解を得ながら、太陽光発電設備を適正に設置・管理することにより、地域との調和が図られた太陽光発電事業が適切に実施されることを目的とした「静岡市太陽光発電設備適正導入ガイドライン」を策定し、運用しています。
また、本市では、防災、環境保全、景観等に配慮がなされ、地域との調和が図られた太陽光発電事業が適切に実施され、適正な維持管理に向けた事業者への指導が実効性をもって行うことができるよう、これまでガイドラインで示してきた内容を踏まえ、新たに太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理等を定めた条例の制定を検討してきました。
令和8年6月定例会において、議案「静岡市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」を上程し、このたび審議を経て、7月9日に可決・成立しました。本条例は、2026年11月1日に施行します。

静岡市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例(PDF:808KB)

条例の概要

対象

静岡市内の出⼒10kW以上の太陽光発電施設
(注)建築物の屋根⼜は屋上等に設置するものを除きます。

条例の施行日

2026年11月1日

(注)設置許可の申請などの準備行為は、施行日前(令和8年10月30日以前)においても行うことができます。

設置規制区域の設定

太陽光発電施設の設置により、⼟砂災害や環境、景観等に⼤きな影響を及ぼすことが懸念される14の区域を「設置規制区域」として設定します。
区域内に設置する場合は、⼯事着⼿前に市⻑の許可が必要となります。
なお、区域外に設置する場合も、⼯事着⼿前に市長への届出が必要となります。

設置規制区域

事業区域内に次の区域が一部でも含まれると、許可申請の対象となります。

  • 地域森林計画に定める民有林の区域、保安林(森林法)
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)
  • 土砂災害(特別)警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)
  • 砂防指定地(砂防法)
  • 鳥獣保護区のうち市街化区域を除く区域(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)
  • 自然公園の特別保護地区、特別地域(自然公園法、静岡県立自然公園条例)
  • 南アルプスユネスコエコパークの核心地域及び緩衝地域(南アルプスユネスコエコパーク管理運営計画)
  • 風致地区(都市計画法)
  • 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律)
  • 自然共生サイト(地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律)
  • 重点地区(景観法)
  • 名勝三保松原及び名勝日本平の指定範囲(文化財保護法)
  • 富士山-信仰の対象と芸術の源泉の構成資産三保松原の資産範囲、緩衝地帯(世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約)

必要な⼿続

条例に基づく許可や届出等の手続きの詳細について定めた「静岡市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例施行規則」の制定を予定しています。

準備が整い次第、本ページにてご案内します。

これまでの経過

パブリックコメント

条例制定にあたり、パブリックコメントを実施しました。多くの市⺠の皆様から御意⾒をいただき、ありがとうございました。いただいたご意⾒は、市⺠参画⼿続き「(仮称)静岡市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例⾻⼦案」のページをご覧ください。

静岡市環境審議会

条例案を検討するにあたり、静岡市環境審議会に静岡市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例検討部会を設置し、意⾒を聴きました。詳しくは、静岡市環境審議会のページをご覧ください。

お問い合わせ

環境局環境共生課環境影響評価係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

電話番号:054-221-1466

ファックス番号:054-221- 1492

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