印刷
ページID:5058
更新日:2025年6月9日
ここから本文です。
名勝三保松原での現状変更(建築物・工作物の新設・改修・撤去や松の枝打ち)に関する手続きのご案内
名勝三保松原として指定されている地域(清水区三保、三保松原町、折戸三丁目、折戸五丁目、の一部。地図上で色がついているところ)では、建築物・工作物の新設・改修・撤去や松の枝打ちに関して、文化財保護法に基づく規制があります。
【文化財を滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめる行為】 文化財保護法第196条 |
||
---|---|---|
(例) ・マツの伐採等、松原を滅失する行為・砂浜の掘削等、地形を変更する行為 |
▶ | 認められない 行為 |
【現状変更】【保存に影響を及ぼす行為】 文化財保護法第125条 |
||
(例) 特別保護地区 |
申請 ▶ |
文化庁長官 |
(例) 特別保護地区 |
申請 ▶ |
静岡市長 |
【き損】【維持のための復旧】 文化財保護法第118条、第127条 |
||
(例) ・マツの倒伏、盗伐被害等のき損 |
届出 ▶ |
静岡市長 |
【維持の措置】【非常災害のために必要な応急措置】 【保存に影響を及ぼす行為のうち影響が軽微なもの】 文化財保護法第125条 |
||
(例) 特別保護地区 |
▶ | 届出・申請 は不要 |
- 担当部署は歴史文化課三保松原文化創造センター(みほしるべ)です。清水区三保1338-45のみほしるべ1階事務室にお問い合わせ、ご提出ください。
- 令和7年4月1日より、申請書の様式等が新しくなります。
- 屋根、外壁、工作物の色彩について
静岡市景観計画第3章地区別の景観形成方針及び行為の制限をご参照ください。