印刷

ページID:5058

更新日:2025年6月9日

ここから本文です。

名勝三保松原での現状変更(建築物・工作物の新設・改修・撤去や松の枝打ち)に関する手続きのご案内

名勝三保松原として指定されている地域(清水区三保、三保松原町、折戸三丁目、折戸五丁目、の一部。地図上で色がついているところ)では、建築物・工作物の新設・改修・撤去や松の枝打ちに関して、文化財保護法に基づく規制があります。

名勝三保松原地区区分図

名勝三保松原の現状変更等の手続き
【文化財を滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめる行為】
文化財保護法第196条

(例)

・マツの伐採等、松原を滅失する行為・砂浜の掘削等、地形を変更する行為
・眺望を阻害する行為・地面直置きのソーラーパネルの設置
・環境を損なう恐れがあると認められる塵芥、汚泥、産業廃棄物等の投棄又は埋立。

認められない
行為
【現状変更】【保存に影響を及ぼす行為】
文化財保護法第125条

(例)

特別保護地区
・突堤、離岸堤、防潮堤、消波堤、ヘッドランドの設置、除却、養浜工事
・監視カメラの設置、除却・幹の腐朽率が50%を超える等、倒伏の可能性が高い危険マツの予防伐倒
・支柱、ワイヤー、柵の設置・除却、腐朽対策
・公園や防災等に係る公共施設の設置、除却
保全地区
・大規模な施設の新設・築50年以上の建築物の除却

申請
文化庁長官

(例)

特別保護地区
・保全に係る施設で、設置期間が1年以内のもの
・保全に係る施設等の簡易な修繕
・保全のための研究調査に係る測定機器の仮設(1日以上のもの)
・活用に係る施設等の簡易な修繕
・工作物(記念碑、案内板等)の設置、修繕、撤去
・活用のためのイベント等に係る工作物の仮設(1日以上のもの)
保全地区
・建築物の新築、増築、外観の変更を伴う改修
・建築物の除却(設置から50年を経過していないもの)
・看板、標識、門扉、舗装等の工作物の設置と除却
・生活、産業に支障を与えるマツの伐採

申請
静岡市長
【き損】【維持のための復旧】
文化財保護法第118条、第127条

(例)

・マツの倒伏、盗伐被害等のき損
・き損した本質的価値を構成する要素(神社社殿等)を復旧する修繕

届出
静岡市長
【維持の措置】【非常災害のために必要な応急措置】
【保存に影響を及ぼす行為のうち影響が軽微なもの】
文化財保護法第125条

(例)

特別保護地区
・原状復旧
ゴミの除去、外来植物の駆除
・き損・滅失の拡大防止のための応急措置
草刈り、葛や蔦の除去、病害虫防除(薬剤散布、樹幹注入)、除伐
・き損・衰亡・復旧不可能による除去
病虫害防除(伐倒駆除)、枯れ枝等の除去
保全地区
・日常的管理
庭木の松等の剪定、移植、伐採
建築物等の日常的な補修、外見の変更を伴わない修繕、破損時の応急措置等
作庭、耕作、収穫、農業に関わる簡易な工作物の設置と除却
共通
・原状復旧する、影響の軽微な保存に影響を及ぼす行為
1日以内のテント等の仮設
・原状復旧する、非常災害のために必要な応急措置
土嚢や案内板の設置、毀損又は焼失した建物や工作物等の撤去及び整地
※必要な場合は所有者及び名勝の管理団体としての市歴史文化課の同意のもとに行う

届出・申請
は不要

 

  • 担当部署は歴史文化課三保松原文化創造センター(みほしるべ)です。清水区三保1338-45のみほしるべ1階事務室にお問い合わせ、ご提出ください。
  • 令和7年4月1日より、申請書の様式等が新しくなります。
  • 屋根、外壁、工作物の色彩について

静岡市景観計画第3章地区別の景観形成方針及び行為の制限をご参照ください。

 

お問い合わせ

観光交流文化局歴史文化課三保松原文化創造センター

清水区三保1338-45

電話番号:054-340-2100

ファックス番号:054-340-2700

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > 観光・文化・スポーツ > 芸術・文化 > 文化財 > 三保松原 > 名勝三保松原での現状変更(建築物・工作物の新設・改修・撤去や松の枝打ち)に関する手続きのご案内