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更新日:2025年2月10日

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軽自動車の廃車・名義変更等各種届出について(軽四輪車・軽三輪車・軽二輪車・二輪の小型自動車)

軽自動車、バイク等の所有状況に異動があったときには届出を忘れずに!

  • 軽自動車、バイク等の車両が無い(廃棄、解体、盗難等)
  • 軽自動車、バイク等を譲渡した(売却、身内や知人に譲った)
  • 所有者の住所が変わった
  • 所有者が死亡した
  • 車両の使用の本拠地が変わった…といった場合は、届出が必要です。

こうした届出をせずに、軽自動車税(種別割)の賦課期日(4月1日)を経過すると、税の通知が届かなかったり、手続き前の名義人に対する課税が残ってしまうなどトラブルの原因になりますので、届出はお早めにお願いします。

廃車や名義変更は、自分で確認!

廃車、名義変更等の手続きは、車種に関わらず、現在の名義人自ら行なうことができます。また、受付窓口が発行した書類は大切に保管しましょう。譲渡した相手や仲介業者が手続きした場合でも、必ず証拠書類を受け取って内容を確認し、大切に保管しましょう。

 

軽自動車(660cc以下の三輪・四輪車)の諸手続きはこちらを参照願います。
軽自動車検査協会のサイトヘ(外部サイトへリンク)

 

二輪の小型自動車(250cc超の二輪車)、軽二輪車(125cc超250cc以下の二輪車)の諸手続きはこちらを参照願います。
静岡運輸支局のサイトヘ(外部サイトへリンク)

 

本ページに関連する情報

お問い合わせ

財政局税務部市民税課軽自・諸税係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1218

ファックス番号:054-221-1033

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