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更新日:2025年12月17日

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軽自動車の廃車・名義変更等各種届出のご案内(軽四輪車・軽三輪車・軽二輪車・二輪の小型自動車)

軽自動車、バイク等の所有状況に異動があったときには届出を忘れずに!

こんな時には、届出が必要です。

  • 軽自動車、バイク等の車両が無い(廃棄、解体、盗難等)
  • 軽自動車、バイク等を譲渡した(売却、身内や知人に譲った)
  • 所有者の住所が変わった
  • 所有者が死亡した
  • 車両の使用の本拠地が変わった

こうした届出をせずに、軽自動車税(種別割)の賦課期日(4月1日)を経過すると、「税の通知が届かない」「手続き前の名義人に課税される」などトラブルの原因になります。
異動がありましたら、早めの届出をお願いします。

廃車や名義変更は、自分で確認!

廃車、名義変更等の手続きは、車種に関わらず、現在の名義人自ら行なうことができます。また、受付窓口が発行した書類は大切に保管しましょう。譲渡した相手や仲介業者が手続きした場合でも、必ず証拠書類を受け取って内容を確認し、大切に保管しましょう。

参考情報

お問い合わせ

財政局税務部市民税課軽自・諸税係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1218

ファックス番号:054-221-1033

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