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ページID:540
更新日:2026年7月15日
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軽自動車税税止めの手続き(軽四輪車・軽三輪車・軽二輪車・二輪の小型自動車)
静岡市内で使用していた軽自動車(三輪・四輪)と、軽二輪車(125cc超250cc以下)、二輪の小型車(250cc超)を、静岡県外で廃車又は名義変更手続きした場合は、「税止め」の手続きが必要となります。
「税止め」の手続きは基本的に自己申告ですが、軽自動車検査協会の関係団体窓口が有料で代行手続きをしています。
代行を依頼せず自己申告する場合や、代行の窓口が無い場合は、下記の手続方法により静岡市へ申告を行ってください。
「税止め」の手続きをしないと、軽自動車税が旧所有者に課税され続けてしまう等、トラブルの原因となります。必ず「税止め」の手続きをお願いいたします。
手続き方法
【重要】手続き前に以下の2点を必ずご確認ください。
- 静岡ナンバーであるか(富士山ナンバー、浜松ナンバー、伊豆ナンバーは、静岡市で税止めできません。)
- 旧車検証の「使用の本拠の位置」または、軽自動車税申告書の「旧定置場」が静岡市になっているか
※静岡ナンバーであっても、他市町(焼津市、藤枝市、牧之原市など)では静岡市で税止めできません。
提出書類
下記のいずれかをご提出ください。
- 転出先の軽自動車検査協会連合会、運輸支局等に提出した「軽自動車税申告書」の写し
- 新旧「自動車検査証記録事項」の写し(電子車検証(A6判)の写しは不可)
- 旧「自動車検査証記録事項」と「自動車検査証返納証明書」の写し
- 「軽自動車届出済証返納証明書」の写し(軽二輪の場合)
提出方法
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ホームページからご提出
必要な書類をスキャナや写真撮影など画像ファイル、PDFファイル等にすることで、以下のリンクから提出が可能です。
https://logoform.jp/form/79j2/478835(外部サイトへリンク)
※受付後、完了メールが届きます。必ずご確認ください。 -
郵送でご提出
【提出先】
〒420-8602(住所記載不要)
静岡市役所市民税課軽自・諸税係
※届かない場合、静岡市から課税が続く場合があります。 -
FAXでご提出
事前に電話連絡のうえ、税止めしたい車のナンバーを伝えてください。送信する際は、提出書類の余白に送信者のお名前と電話番号を記載して、送信してください。
※文字が読み取れない場合等に、ご連絡させていただきます。
※申告内容が確認できないと、書類の受付ができません。
【FAX番号】054-221-1033【電話番号】054-221-1218