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ページID:431
更新日:2024年2月15日
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戸籍届出時の本人確認について
戸籍届出時に、本人確認を行います。
本人が知らない間に第三者によって虚偽の婚姻届や養子縁組届などが出されるといった事件が全国的に発生しています。
こうした不正な戸籍の届出を防止するため、戸籍法の一部が改正されました。
これにより、平成20年5月1日から下記の戸籍に関する届出の際、本人確認書類などをご提示いただき、届出に来られた人が本人かどうか確認させていただきます。
届出をされる方にはお手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
対象となる届出
- 婚姻届
- 協議離婚届
- 養子縁組届
- 養子離縁届
- 認知届
本人確認の対象者
来庁された方(使者として来られた人も対象となります。)
本人確認の方法
窓口に来られた方の、顔写真が付いている官公署発行の本人確認書類※1を1種類又は、その他の本人確認書類※2を2種類以上窓口で掲示していただきます。(本人確認書類は全て有効期限内のものに限ります。)
窓口に来られた方が、本人確認書類をお持ちでない場合や、本人確認書類の掲示種類が足りない場合には、口頭による質問等をさせていただきます。
※1運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳、特別永住者証明書、在留カードなど
※2写真なしの住民基本台帳カード、健康保険証、介護保険証、年金手帳又は年金証書、学生証又は社員証など
次の場合は届出があったことを届出人全員に郵送でお知らせします。
- 窓口に来られた方の本人確認ができなかった場合
- 使者が届出書を持ってきた場合
※本人確認書類を持っていなくても、届出はできます。
その場合は、確認のため、届出人全員に届出があったことを郵送でお知らせします。