印刷
ページID:495
更新日:2024年2月15日
ここから本文です。
住民基本台帳事務に係る特定個人情報保護評価書の公表について
マイナンバー制度の導入に伴い、住民基本台帳に関する事務における特定個人情報保護評価書を公表します。
住民基本台帳に関する事務については、住民基本台帳法の改正により、平成27年10月に住民票に個人番号が記載され、特定個人情報を保有することとなるため、特定個人情報保護評価を実施する必要があります。
なお、本市の住民基本台帳事務は、特定個人情報の対象人数が30万人以上であるため、詳細な評価を行う全項目評価の対象となります。
特定個人情報保護評価書
評価実施手続
平成27年1月14日~2月13日評価書(案)に対する市民の皆様からの意見募集
⇒市民の皆様からの意見募集の結果について(PDF:281KB)