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更新日:2025年2月28日
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住民基本台帳について
1 住民基本台帳とは何ですか?
市区町村が、その行政区域内に住む方の住民票をまとめたものです。市区町村で、住民票の交付、選挙人名簿の登録、国民健康保険や国民年金、介護保険などの行政サービスの基礎として利用されています。全国のほとんどの市区町村で住民基本台帳をコンピューターで管理しています。皆さまの住民票はコンピューターで作成しています。
※参考法令等
- 住民基本台帳法
(昭和四十二年七月二十五日法律第八十一号)(外部サイトへリンク) - 住民基本台帳法施行令
(昭和四十二年九月十一日政令第二百九十二号)(外部サイトへリンク) - 住民基本台帳法施行規則
(平成十一年十月六日自治省令第三十五号)(外部サイトへリンク) - 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令
(平成十四年二月十二日総務省令第十三号)(外部サイトへリンク) - 電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準
(平成十四年六月十日総務省告示第三百三十四号)(外部サイトへリンク)
2 住民票とはどんなものですか?
市区町村が住民について、「住んでいる」ことを証明するものです。住民票には、「氏名」、「生年月日」、「性別」、「住所」、「世帯主の氏名と世帯主との続柄」、「本籍」、「筆頭者」、「住民となった年月日」、「届出日」などが載っています。平成11年8月の住民基本台帳法の改正により、平成14年8月から新たに「住民票コード」が載りました。
3 他市区町村の住民票は取れますか?
住民票は、現在住んでいる市区町村でしか取れませんが、平成15年8月25日から住基ネットの二次稼働に伴い、全国どこの市区町村でも、住民基本台帳カードや運転免許証など決められた本人確認書類を窓口で提示すれば、本人や同じ世帯の人の住民票が取れます(住民票の広域交付)。
ただし、広域交付の住民票には「本籍」、「筆頭者」及び「市内住所履歴」の事項は記載されません。また、除票(転出・死亡などで除かれた住民票)と住民票記載事項証明は他市区町村では取ることはできません。