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ページID:496
更新日:2024年9月12日
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住所の届出は正しく行われていますか?
住民票の情報に基づく行政サービスについて
住民票は、住所の届出などに基づき、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、各種行政サービスの基礎となっています。
国民健康保険 | 後期高齢者医療 |
介護保険 | 国民年金 |
児童手当 | 生活保護 |
予防接種 | 印鑑登録 |
選挙人名簿 | 学齢簿 |
行政サービスを確実に受けられるようにするため、引っ越しなどにより住所を移した方は、速やかに住所の届出を行ってください。
届出は、各区役所戸籍住民課、各支所及び一部市民サービスコーナーで行うことができます。
各住所変更の届出に関しては、こちらをご確認ください(内部リンク)
DVなどの被害者の方の住民票の閲覧等の制限について
ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為などの被害者の方は、申出により住民票などの請求に係る支援措置を受けることができます。
主な支援措置の内容
- 被害者の相手となる者からの交付請求を拒否します。
- 郵便請求及び代理人や使者からの請求を拒否します。
- 第三者からの交付請求について厳格な審査を行ないます。
- 支援対象者を閲覧簿から除きます。
支援措置を受けるための要件など、詳しくはこちらをご覧ください(内部リンク)
マイナンバーの通知について
マイナンバーをかたる不審な電話・メール・訪問にご注意ください!
平成27年10月から通知が開始されるマイナンバー制度に便乗し、預金口座番号などの個人情報を聞き出そうとする不審な電話等の相談が寄せられています。また、通知後には正当な理由なくマイナンバーを聞き出そうとする電話等が予想されます。
電話やメールなどの内容に不審な点を感じたら、
- (1)預金口座番号などの個人情報は教えずに、
- (2)家族や警察に相談するようにしてください。
市役所・区役所からマイナンバー制度に関して、電話や電子メールなどにより、連絡や返信を求めたり、預金口座番号などの個人情報を要求することはありません。
マイナンバーは法律で定められた事務以外の目的で取得・提供することは禁止されています。
提供する際は、しっかりと提供相手と利用目的を確認してください。
平成27年10月以降、住民票の住所に、マイナンバーの通知カードが、簡易書留で世帯宛てに届きます(転送不可)。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の行政手続きで利用する大切な番号です。
住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、住民票の異動の手続きをしてください。
届出は、各区役所戸籍住民課、各支所及び一部市民サービスコーナーで行うことができます。
各住所変更の届出に関しては、こちらをご確認ください(内部リンク)
通知カード・個人番号カードに関しては、下記のページをご覧ください。
個人番号カード総合サイト(https://www.kojinbango-card.go.jp/)(外部サイトへリンク)
詳しいお問い合わせは…
- 住所異動等の届出に関するお問い合わせ
- 葵区役所戸籍住民課 電話番号054-221-1061
- 駿河区役所戸籍住民課 電話番号054-287-8611
- 清水区役所戸籍住民課 電話番号054-354-2126
- マイナンバー制度に関するお問い合わせ
- コールセンター(全国共通ナビダイヤル)電話番号0570-20-0178