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更新日:2024年12月13日
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第三者の住民票を郵便で取得するとき
第三者の住民票を郵便で取得する方法は次のとおりです。
請求書、本人確認書類の写し、手数料分の定額小為替など必要なものと返信用封筒を同封して静岡市葵区役所戸籍住民課へお送りください。
- 注記:国または地方公共団体からの請求は各区戸籍住民課にて受付を行います。
詳しくは証明書の公用請求をご確認ください。
請求書が到着後、おおむね1週間から10日ほどで証明書を取得者(個人の場合は住民登録されている住所、法人の場合は法人の所在地)あてにお送りします。(郵便事情や取得する内容により、到着までの日数が変わることがあります)
- 注記:第三者が取得する場合、住民票コードやマイナンバー(個人番号)を記載した住民票は交付できません。
取得できる方
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために必要がある方
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
郵便でお送りいただくもの
郵便で取得する場合は次のものをすべて同封して、葵区役所戸籍住民課へお送りください。
取得者が個人の場合
1住民票の写し等請求書(郵便用)
請求書は次の事項が記載されていれば、便箋や他市区町村の請求書でも取得は可能です。
- 取得者の住所、氏名
- 昼間に連絡がつく電話番号(必ず記入してください。連絡が取れない場合はそのまま返却させていただく事もあります。)
- 住民票が必要な方の住所、氏名、フリガナ、生年月日
- 取得する証明書と必要数
- 具体的な使用目的、提出先
- 必要項目(世帯主及び続柄、本籍及び筆頭者等の記載の必要性。原則、個人のもので続柄・本籍等の記載を省略した住民票を発行します。)
請求書は(郵便用)住民票の写し等交付請求書(PDF:200KB)をダウンロードしてお送りいただくことも可能です。
2取得者の本人確認書類のコピー
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - 2点の確認が必要な本人確認書類の例
健康保険の資格確認書、健康保険の被保険者証、介護保険の被保険者証、年金手帳など請求する方の住所、氏名、生年月日などが記載されているもの - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
- 注記1:本人確認書類は必ず有効期限内のもので、住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーをしてください。
- 注記2:マイナンバーカードは、マイナンバーが記載されている裏面のコピーは不要です。
- 注記3:特定事務受任者(弁護士等)の方からの職務上請求用紙以外での請求の場合には、資格者証と本人確認書類の2点が必要となります。
3住民票を必要とする疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)のコピー
契約等の内容がわかる資料など、取得者と相手方との関係がわかり、住民票を必要とする理由が明らかになっている資料をお持ちください。
必要な資料としては主に下記のものですが、内容によって異なります。詳しくは葵区役所戸籍住民課までお問い合わせください。
例)疎明資料
- 債務者(契約者)本人の自署、契約日、契約者、契約内容等が確認できる契約書のコピー
注記:インターネットの申込みなどで、契約書の原本がない場合は、出力した資料にその旨を明記し、法人名および法人印をお願いします。 - 賃貸(契約者)管理台帳等のコピー(原本証明をしてください)
- 契約締結時から社名変更や合併等があった場合は、その履歴がわかる履歴全部事項証明書の原本など
- 債権譲渡している場合や委託契約がある場合は、そのことが確認できる委託契約書、譲渡契約書などのコピー
注記1:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。
注記2:提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。
4手数料分の定額小為替や現金書留
手数料は郵便局又はゆうちょ銀行で購入する定額小為替(外部サイトへリンク)又は普通為替を同封してください。現金書留で現金を送っていただいて結構です。
注記1:定額小為替へは何も記入しないでください。
注記2:切手、収入印紙、小切手等は定額小為替の代わりにはなりません。
5返信用封筒
取得者の住所、氏名を記入の上、切手を貼ってください。封筒の大きさや重さによって郵便料金が異なります。郵便料金が不明な場合は切手を貼り付けず、多めに入れてください。使用しない分の切手はお返しします。
証明書は取得者の住民登録されている住所地にお送りいたします。勤務先や他の住所地へはお送りできません。
取得者が法人の場合
1住民票の写し等請求書(郵便用)
請求書は次の事項が記載されていれば、法人が作成した請求書でも取得は可能です。
- 取得者となる法人の、主たる事業所の所在地
法人名・代表者氏名又は責任部署の責任者名
会社の代表者印又は社印の押印
取得担当者の所属、氏名、昼間に連絡がつく電話番号 - 必要な方の住所、氏名、フリガナ、生年月日
- 取得する証明書と必要数
- 具体的な使用目的、提出先
- 必要項目(世帯主及び続柄、本籍及び筆頭者等の記載の必要性)
請求書は(郵便用)住民票の写し等交付請求書(PDF:200KB)をダウンロードしてお送りいただくことも可能です。
2法人担当者の本人確認書類のコピー
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - 2点の確認が必要な本人確認書類の例
健康保険の資格確認書、健康保険の被保険者証、介護保険の被保険者証、年金手帳など法人担当者の住所、氏名、生年月日などが記載されているもの - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
- 注記1:本人確認書類は必ず有効期限内のもので、住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーをしてください。
- 注記2:マイナンバーカードは、マイナンバーが記載されている裏面のコピーは不要です。
- 注記3:特定事務受任者(弁護士等)の方からの職務上請求用紙以外での請求の場合には、資格者証とご本人確認書類の2点が必要となります。
3法人担当者と法人との関係確認書類のコピー
取得する方が会社の代表者の場合は代表者資格証明書等、登記事項証明書等、担当者の場合は社員証や社名の入った保険証、代表者からの委任状や在籍証明書等、担当者と法人との関係がわかるものを同封してください。
- 注記1:名刺は確認書類とはなりません。
- 注記2:有効期限がある書類は必ず有効期限内のものを同封してください。また、住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーしてください。
4法人の所在を証明する資料のコピー
送付先の事務所所在地を確認できる書類(法人の登記事項証明書等)のコピーをお送りください。
5住民票を必要とする疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)のコピー
契約等の内容がわかる資料など、取得者と相手方との関係がわかり、住民票を必要とする理由が明らかになっている資料をお送りください。
必要な資料としては主に下記のものですが、内容によって異なります。詳しくは葵区役所戸籍住民課までお問い合わせください。
例)疎明資料
- 債務者(契約者)本人の自署、契約日、契約者、契約内容等が確認できる契約書のコピー
注記:インターネットの申込みなどで、契約書の原本がない場合は、出力した資料にその旨を明記し、法人名および法人印をお願いします。 - 賃貸(契約者)管理台帳等のコピー(原本証明をしてください)
- 契約締結時から社名変更や合併等があった場合は、その履歴がわかる履歴全部事項証明書の原本など
- 債権譲渡している場合や委託契約がある場合は、そのことが確認できる委託契約書、譲渡契約書などのコピー
注記1:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。
6手数料分の定額小為替や現金書留
手数料は郵便局又はゆうちょ銀行で購入する定額小為替(外部サイトへリンク)又は普通為替を同封してください。現金書留で現金を送っていただいて結構です。
- 注記1:定額小為替へは何も記入しないでください。
- 注記2:切手、収入印紙、小切手等は定額小為替の代わりにはなりません。
7返信用封筒
法人所在地、法人名を記入の上、切手を貼ってください。封筒の大きさや重さによって郵便料金が異なります。郵便料金が不明な場合は貼り付けず、切手を多めに入れてください。使用しない分の切手はお返しします。
証明書は取得者である法人宛にお送りいたします。他の住所地へはお送りできません。
手数料
- 住民票1通あたり300円
- 除票1通あたり300円
- 不在住証明書1通あたり300円
郵便請求の送付先
郵便番号420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
静岡市葵区役所 戸籍住民課 行
- 注記1:原則すべて葵区役所にて受け付けますので、必要な方の住所が駿河区、清水区の場合でも葵区役所あてに請求してください。
第三者が取得できる正当な理由と必要な疎明資料の例
例1
理由
相続手続きや訴訟手続きのために、国や地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
疎明資料
手続きの内容および、提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料。
債権者の死亡により相続人調査をする場合は、他の市区町村で取得した戸籍謄本や、提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料。
例2
理由
契約者から金銭の返済の履行がなく、郵便物を送付したが宛先不明で返送され、債権回収のために契約者へ通知をする必要がある場合
疎明資料
- 債務者(契約者)本人の自署、契約日、契約者、契約内容等が確認できる契約書のコピー
注記:インターネットの申込みなどで、契約書の原本がない場合は、出力した資料にその旨を明記し、法人名および法人印をお願いします。 - 賃貸(契約者)管理台帳等のコピー(原本証明をしてください)
- 契約締結時から社名変更や合併等があった場合は、その履歴がわかる履歴全部事項証明書の原本など
- 債権譲渡している場合や委託契約がある場合は、そのことが確認できる委託契約書、譲渡契約書などのコピー
注記:提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。
お問い合わせ
お電話での問い合わせ受付時間は、土曜日、日曜日、祝休日及び12月29日から翌年1月3日を除く、午前8時30分から午後5時15分までとなります。