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更新日:2025年3月28日
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転入届:本人または新しく同じ世帯になる方が手続きをするとき
他の市区町村から静岡市に引越したときは、14日以内に区役所窓口で転入の手続きが必要です。転入の手続きは、実際に静岡市の新しい住所に住み始めていないとできませんのでご注意ください。
なお、マイナンバーカードを利用して転出届を行った方は「転入届:マイナンバーカードを使って本人または新しく同じ世帯になる方が窓口で手続きするとき」をご確認ください。
届出ができる方(届出人)
- 本人
- 新住所地の世帯主または同じ世帯の方
- 代理人
- 法定代理人
注記1:別世帯の方は親族でも代理人となるため、転入される方からの委任状が必要です。手続きに関しては「転入届:代理人が手続きをするとき」をご確認ください。
注記2:法定代理人の方は「戸籍謄本(静岡市に本籍がある方は不要です)」、成年後見人の方は「登記事項証明書の原本」など資格が確認できるものをお持ちください。
届出に必要なもの(日本国内からの転入)
1 転出証明書
静岡市に引越す前の住所の市区町村で転出の手続きを行い、「転出証明書」または「転出証明書に準ずる証明書」の交付を受けてください。(転出証明書や転出証明書に準ずる証明書の添付がないと転入の手続きは行えません)
なお、転出証明書は郵送での申請が可能です。申請の方法については引越す前の市区町村にお問い合わせください。
注記:マイナンバーカードによる転出手続きをされた方は不要です。
2 本人確認書類
窓口での手続きの際には、お越しになる方の本人確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
- 1点で確認可能な本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのものなど - 2点以上で確認可能な本人確認書類
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など - 本人確認書類をお持ちでない方
事前にお問い合わせください。
注記:詳細は「本人確認を実施しています」をご確認ください。
3 権限確認ができる書類(法定代理人の方)
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
注記:本籍地が静岡市の方で、静岡市の戸籍で親権を確認できる場合は不要です。 - 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書(原本)
4 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)
外国人住民の方は裏面に新住所を記載するため、在留カード等をお持ちください。
5 続柄を証明する書類の原本(外国人の方のみの世帯で続柄を登録される方)
外国人の方のみの世帯で続柄を登録する場合、続柄を証明する書類の原本が必要になります。
本国や日本国内の政府等公的機関が発行した、出生証明書や婚姻証明書などをお持ちください。
注意事項
- 随時発行できるものについては、発行されて3か月以内のものをご用意ください。
- 原則として原本を提出していただきます。電子データやコピーの場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。なお、電子データでの受付は行っておりません。必ず書面でご用意ください。
- ご用意いただく書類が日本語表記でない場合、言語を問わず翻訳文もあわせて提出してください。
- ご用意いただけなくても住民登録は可能ですが、世帯主から見た続柄は全て「同居人」という表記に統一されます。
- 日本国籍と外国籍の混合世帯の場合、日本国籍の方の戸籍謄本等で続柄を登録できる場合があります。事前にお問い合わせください。
届出期限
静岡市の新しい住所に住み始めてから14日以内です。住み始める前の日付では受付できません。
注記1:区役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
注記2:届出期限から大幅に遅れる場合、5万円以下の過料に処せられることがあります。外国籍の方が違反した場合は20万円以下の罰金や在留資格の取消(中長期のみ)になることがありますのでご注意ください。
マイナンバーカードの継続利用について
転入手続きの後にカードの継続利用手続きが必要です。引越しをする方の中でマイナンバーカードをお持ちの方が複数名いる場合は、引越しをする全ての方のマイナンバーカードをお持ちください。
手続きの際に、交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力していただきます。事前にマイナンバーカードをお持ちの方全員分の暗証番号のご確認をお願いします。
また、署名用電子証明書(6文字以上16文字以内の英数字)の更新も必要です。原則本人による手続きが必要です。
注記1:転入手続き後90日以内に継続利用手続きを行わない場合は、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。
注記2:同一世帯員のみマイナンバーカードの継続利用手続きが可能です。
注記3:代理人による手続きの場合、即日での手続きはできません。転入の手続き後に、本人の住民登録されている住所に「照会書兼回答書」を郵送します。本人が必要事項を記入の上、カードの継続利用の手続きを代理人に依頼してください。
届出場所・届出時間
葵区
- 葵区役所戸籍住民課(葵区役所1階 窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 井川支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
駿河区
- 駿河区役所戸籍住民課(駿河区役所1階 窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 長田支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
清水区
- 清水区役所戸籍住民課(清水区役所1階 窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 蒲原支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
注記:区役所、支所の連絡先等は「取扱窓口」をご覧ください。