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更新日:2024年12月22日

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転入届:マイナンバーカードを使って代理人が窓口で手続きをするとき

マイナンバーカードを利用して、転出証明書を受け取ることなく転入手続きをする制度のことを「特例転入」と言います。従来の転入届は、今まで住んでいた市区町村に転出届を提出後、転出証明書を受け取り、引越し先の市区町村へ転出証明書と転入届を一緒に提出する必要がありました。一方、特例転入は転出証明書を受け取る必要がありません。

注記1:特例転入の手続きでは、マイナンバーカードの提示が無い場合、転入の手続きはできません。

注記2:引越し先の市区町村へ転入届を提出するときも、マイナンバーカードを使って手続きが可能です。

届出ができる方(届出人)

  • 代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
  • 法定代理人

届出に必要なもの

1 本人確認書類

窓口での手続きの際には、お越しになる方の本人確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

  • 1点で確認可能な本人確認書類
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの など
  • 2点以上で確認可能な本人確認書類
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳 など
  • 本人確認書類をお持ちでない方
    事前にお問い合わせください。

注記:詳細は「本人確認を実施しています」をご確認ください。

2 委任状(代理の方)

代理人の方に手続きを依頼する場合は、委任者(引越しをする方)が記入をした委任状が必要です。

委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。

次の様式をダウンロードしてご使用ください。

3 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)

外国人住民の方は裏面に新住所を記載するため、在留カード等をお持ちください。

4 続柄を証明する書類の原本(外国人の方のみの世帯で続柄を登録される方)

外国人の方のみの世帯で続柄を登録する場合、続柄を証明する書類の原本が必要になります。
本国や日本国内の政府等公的機関が発行した、出生証明書や婚姻証明書などをお持ちください。

注意事項

  • 随時発行できるものについては、発行されて3か月以内のものをご用意ください。
  • 原則として原本を提出いただきます。電子データやコピーの場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。なお、電子データでの受付は行っておりません。必ず書面でご用意ください。
  • ご用意いただく書類が日本語表記でない場合、言語を問わず翻訳文もあわせて提出してください。
  • ご用意いただけなくても住民登録は可能ですが、世帯主から見た続柄は全て「同居人」という表記に統一されます。
  • 日本国籍と外国籍の混合世帯の場合、日本国籍の方の戸籍謄本等で続柄を登録できる場合がございます。事前にお問い合わせください。

届出期限

静岡市の新しい住所に住み始めてから14日以内、かつ前住所地で転出手続きの際に届け出た引越し予定日(転出予定日)から30日以内です。

注記1:上記期間経過後はマイナンバーカードを使った転入の届出はできません。従来通り、転出証明書が必要になりますのでご注意ください。

注記2:区役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目にあたる場合は、その日以降の最初の開庁日が届出期限です。

注記3:届出期限から大幅に遅れる場合、5万円以下の過料に処せられることがあります。外国籍の方が違反した場合は20万円以下の罰金や在留資格の取消(中長期のみ)になることがありますのでご注意ください。

マイナンバーカードの継続利用について

転入届の後にカードの継続利用手続きが必要ですが、代理人による手続きの場合、即日での手続きはできません。
転入の手続き後に、本人の住民登録されている住所に「照会書兼回答書」を郵送します。本人が必要事項を記入のうえ、カードの継続利用の手続きを代理人に依頼してください。

署名用電子証明書(6文字以上16文字以内の英数字)の更新も必要です。署名用電子証明書は代理人での更新ができませんので、後日に本人が来庁し手続きをお願いします。

注記:静岡市の窓口で異動手続きを行った日から90日以内に継続利用手続きを行わない場合は、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。

届出場所・届出時間

葵区

  • 葵区役所戸籍住民課(葵区役所1階 窓口)
    月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
  • 井川支所
    月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分

駿河区

  • 駿河区役所戸籍住民課(駿河区役所1階 窓口)
    月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
  • 長田支所
    月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分

清水区

  • 清水区役所戸籍住民課(清水区役所1階 窓口)
    月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
  • 蒲原支所
    月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分

注記:区役所、支所の連絡先等は「取扱窓口」をご覧ください。

お問い合わせ

葵区役所戸籍住民課 

葵区追手町5-1 葵区役所1階

電話番号:054-221-1061

ファックス番号:054-221-1064

駿河区役所戸籍住民課 

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所1階

電話番号:054‐287‐8611

ファックス番号:054‐287‐8703

清水区役所戸籍住民課 

清水区旭町6-8 清水区役所1階

電話番号:054-354-2126

ファックス番号:054-353-8859

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