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更新日:2025年3月28日
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転入届:国外から静岡市へ引越したとき
海外から静岡市に引越しをしたときは、14日以内に各区役所窓口で転入の手続きが必要です。転入の手続きは、実際に静岡市の新しい住所に住み始めていないとできませんのでご注意ください。
届出ができる方(届出人)
- 本人
- 新住所地の世帯主または同じ世帯の方
- 代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
- 法定代理人
注記1:別世帯の方は親族でも代理人となるため、転入される方からの委任状が必要です。
注記2:法定代理人の方は、戸籍謄本(静岡市に本籍がある方は不要です)、成年後見人の方は登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
届出に必要なもの(日本国外からの転入)
1 引越しをされた方全員のパスポート
パスポートに入国のスタンプ(証印)がない場合は、帰国便の航空券の半券など入国日が確認できるものをあわせてお持ちください。
2 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)および戸籍の附票
静岡市外に本籍地がある場合は、ご準備ください。
なお、本籍地が静岡市内の方および外国人住民の方は不要です。
取得方法
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
各区役所窓口で戸籍の広域交付にて取得できます。 - 戸籍の附票
本籍地の市区町村窓口または郵便で請求してください。
3 本人確認書類
窓口での手続きの際には、お越しになる方の本人確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
- 1点で確認可能な本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの など - 2点以上で確認可能な本人確認書類
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など - 本人確認書類をお持ちでない方
事前にお問い合わせください。
注記:詳細は「本人確認を実施しています」をご確認ください。
4 委任状(代理人の方)
代理人の方に手続きを依頼する場合は、委任者(引越しをする方)が記入をした委任状が必要です。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。
次の様式をダウンロードしてご使用ください。
4 権限確認ができる書類(法定代理人の方)
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
注記:本籍地が静岡市の方で、静岡市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 - 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書(原本)
5 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)
外国人住民の方は裏面に新住所を記載するため、在留カード等をお持ちください。
6 続柄を証明する書類の原本(外国人の方のみの世帯で続柄を登録される方)
外国人の方のみの世帯で続柄を登録する場合、続柄を証明する書類の原本が必要になります。
本国や日本国内の政府等公的機関が発行した、出生証明書や婚姻証明書などをお持ちください。
注意事項
- 随時発行できるものについては、発行されて3か月以内のものをご用意ください。
- 原則として原本を提出いただきます。電子データやコピーの場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。なお、電子データでの受付は行っておりません。必ず書面でご用意ください。
- ご用意いただく書類が日本語表記でない場合、言語を問わず翻訳文もあわせて提出してください。
- ご用意いただけなくても住民登録は可能ですが、世帯主から見た続柄は全て「同居人」という表記に統一されます。
- 日本国籍と外国籍の混合世帯の場合、日本国籍の方の戸籍謄本等で続柄を登録できる場合がございます。事前にお問い合わせください。
マイナンバー(個人番号)およびマイナンバーカードについて
国外転出前にマイナンバー(個人番号)が付番されていた場合、帰国後も国外転出前と同じマイナンバーを使用します。
国外転出前にマイナンバーカードを取得していても、カードの継続手続きをしていない場合カードは失効していますので、引き続きの使用はできません。必要な場合は、カードの再交付申請をご案内しますので、国外転出前にお返ししたマイナンバーカードをお持ちください。
届出期限
静岡市の新しい住所に住み始めてから14日以内です。住み始める前の日付では受付できません。
注記:区役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
届出場所・届出時間
葵区
- 葵区役所戸籍住民課(葵区役所1階 窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 井川支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
駿河区
- 駿河区役所戸籍住民課(駿河区役所1階 窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 長田支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
清水区
- 清水区役所戸籍住民課(清水区役所1階 窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 蒲原支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
注記:区役所、支所の連絡先等は「取扱窓口」をご覧ください。