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ページID:47523
更新日:2025年3月28日
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転居届:代理人が手続きするとき
代理人の方が手続きを行う場合は、引越しをする方が記入した委任状をお持ちください。
静岡市内で引越しをしたときは、14日以内に区役所の窓口で転居の手続きが必要です。転居の手続きは、実際に新しい住所に住み始めていないと手続きができませんのでご注意ください。
届出ができる方(届出人)
- 代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
- 法定代理人
注記:別世帯の方は親族でも代理人となり、転居される方からの委任状が必要です。
届出に必要なもの
1 委任状
代理人の方に手続きを依頼する場合は、委任者(転居される方)が記入した委任状が必要です。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。
次の様式をダウンロードしてご使用ください。
注記:代理人の方がマイナンバーカードの住所変更手続きも行う場合は、マイナンバーカード用の委任状(委任状兼照会・回答書)が必要となります。転居の手続きの際、窓口でご相談ください。
2 本人確認書類
窓口での手続きの際には、お越しになる方の本人確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧はをご参照ください。
- 1点で確認可能な本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの など - 2点以上で確認可能な本人確認書類
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳 など - 本人確認書類をお持ちでない方
事前にお問い合わせください。
注記:詳細は「本人確認を実施しています」をご確認ください。
3 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)
外国人住民の方は裏面に新住所を記載するため、在留カード等をお持ちください。
注意事項
- 静岡市立小中学校に通う児童生徒で、学区の変わる方には、通学通知書をお渡しします。今まで通学していた学校へ引続き通学を希望する場合は、職員にお申し出ください。
- アパート、マンションなどで部屋が変わったときも届出をしてください
マイナンバーカードの券面更新手続き
転居手続きの後に、券面更新(新しい住所の情報をマイナンバーカードへ記載)の手続きが必要です。引越しをする方の中でマイナンバーカードをお持ちの方が複数名いる場合は、引越しをする全ての方のマイナンバーカードをお持ちください。
手続きの際に、交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力していただきます。事前にマイナンバーカードをお持ちの方全員分の暗証番号のご確認をお願いします。
注記1:暗証番号を忘れた場合は、別途再設定の手続きが必要です。手続きは各区役所窓口へお問い合わせください。
注記2:署名用電子証明書(6文字以上16文字以内の英数字)の更新も必要です。原則本人による手続きが必要です。
届出期限
静岡市の新しい住所に住み始めてから14日以内です。住み始める前の日に受付はできません。
注記:区役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
届出場所・届出時間
葵区
- 葵区役所戸籍住民課(葵区役所1階 窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 井川支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
駿河区
- 駿河区役所戸籍住民課(駿河区役所1階 窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 長田支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
清水区
- 清水区役所戸籍住民課(清水区役所1階 窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 蒲原支所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
注記:区役所、支所の連絡先等は「取扱窓口」をご覧ください。