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ページID:50367
更新日:2024年3月28日
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マイナンバーカードの代理受取手続について
マイナンバーカードの代理受取には、
(1)法令により定められた疎明資料と、
(2)本人・代理人の本人確認書類が両方必要です。
マイナンバーカードの交付は、法律の定めにより、原則ご本人の来庁が必要になりますが、やむを得ない理由で来庁が困難と認められるものに限り、代理人に依頼できる場合があります。
代理手続きが認められる やむを得ない理由(抜粋) |
窓口で提示が必要な疎明資料 ※以下とは別に、本人確認書類が必要です |
備考 | |||||||||||||
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75歳以上の方 | ※来庁が困難な理由の資料は不要 | ※ハガキ(交付通知書)に「外出困難」と記載が必要 | |||||||||||||
病気、障害がある方 | 療育手帳、障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証 | ― | |||||||||||||
中学生以下 | ※来庁が困難な理由の資料は不要 | ― | |||||||||||||
高校生・高専生 | 学生証、在学証明書 | ― | |||||||||||||
施設入居者 長期入院者 |
顔写真証明書(施設用)、 長期入院中であることを証する書類 |
例:入院診療計画書、 領収書、診療明細書等 |
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要介護・要支援認定者 | 顔写真証明書(ケアマネージャー用)、介護保険被保険者証(要介護認定又は要支援認定があるもの)、認定結果通知書 | ― | |||||||||||||
成年被後見人 被保佐人・被補助人 |
代理権を証する登記事項証明書 | ― | |||||||||||||
妊娠している方 | 母子健康手帳、 受診後の妊婦健診受診券等 |
― | |||||||||||||
海外留学中の方 | 査証(ビザ)のコピー、 留学先の学生証のコピー |
― |
「多忙」や「仕事」が理由の場合、代理手続きは受け付けられません。
一覧表に記載の理由で代理人によるカード受け取りを希望される方は、以下の本人確認書類を必ずご持参ください。
ご本人様の顔写真付本人確認書類のご提示は必須となります。(一部の方のみ顔写真証明書も可。顔写真証明書については、下記の「例外的取扱い」をご確認ください。)
当日ご持参いただいた書類に不備がある場合は、受け取りができませんのでご注意ください。
申請者ご本人の本人確認書類と、代理人の本人確認書類、両方のご提示が必要になります。
ご本人様の本人確認書類(原本) | A2点、A1点+B1点、またはB(顔写真あり)1点+B2点 | |||||||||||||
代理人様の本人確認書類(原本) | A2点、またはA1点+B1点 |
本人確認書類一覧
A | 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真つき)、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書(平成24年(2012年)4月1日以降発行のもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳 |
B | 健康保険証、介護保険証、子ども医療受給者証、医療受給者証、学生証、預金通帳、年金手帳、年金証書、生活保護受給者証、母子手帳、個人番号カード顔写真証明書(未成年の方、成年被後見人の方、病院に入院中または施設に入所中の方、在宅で介護保険サービスを利用中の方に限る)等、小型船舶操縦免許証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、対空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定書、警備業法第23条4項に規定する合格証明書、児童扶養手当証書等 |
※上記の書類は、有効であるものに限ります。上記以外のものについては、お問い合わせください。
※ご本人、代理人ともに顔写真付きの本人確認書類が必要です。
代理受取の持ち物例
対象者 | 疎明資料 | ご本人様の本人確認書類 | 代理人の方の本人確認書類 | ||||||||
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75歳以上の方 | ― | 運転免許経歴証(平成24年(2012年)4月1日以降発行のもの)+介護保険証 | 例1:マイナンバーカード+保険証 例2:運転免許証+保険証 例3:マイナンバーカード+運転免許証 |
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障害がある方 | 障害者手帳 | 障害者手帳+保険証 | |||||||||
15歳未満の方 | ― | 保険証+子ども医療受給者証 +顔写真証明書 |
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高校生 | ― | 例1:パスポート+学生証 例2:顔写真付きの学生証+保険証+子ども医療受給者証 |
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施設入所者・長期入院者 | 顔写真証明書 | 保険証+介護保険証+顔写真証明書 | |||||||||
在宅介護サービス利用者 | 顔写真証明書 | 保険証+介護保険証+顔写真証明書 |
例外的取扱い
申請者ご本人様の顔写真付き本人確認書類がない場合は、「顔写真証明書」のご利用がいただけます。
ただし、ご利用いただけるのは以下に該当する方のみです。
入院、施設入所されている方 | 病院長または施設長が、署名または記名押印して証明したもの | 顔写真証明書様式(PDF:43KB) 様式記載例(PDF:576KB) |
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在宅で介護保険サービスを受けている等で、担当ケアマネジャーがいる方 | 介護支援専門員(ケアマネジャー)が所属する事業者の長が、署名または記名押印して証明したもの | 顔写真証明書様式(PDF:45KB) 様式記載例(PDF:580KB) |
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未成年の方、成年被後見人の方 | 法定代理人が、署名または記名押印して証明したもの | 顔写真証明書様式(PDF:44KB) 様式記載例(PDF:574KB) |
- 「顔写真証明書」は、6か月以内に撮影した申請者ご本人様が写っている写真(スナップ写真可)の貼付が、必須となります。
- 記載方法等、ご不明な点等は、各区(カード申請時の住所区)戸籍住民課にご相談ください。
- 「顔写真証明書」に使用した顔写真は返却できませんので、ご了承ください。
顔写真証明書を利用した手続きに関する詳細は、下記のリンクをご覧ください。
その他、ご不明な点等がございましたら、カードの受け取り先(申請時の住所区)の戸籍住民課にお問い合わせください。