印刷
ページID:54672
更新日:2024年12月5日
ここから本文です。
マイナンバーカード「特急発行」のご案内
令和6年12月2日から、新⽣児(満1歳未満)、カード紛失等による再交付、国外からの転⼊者など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、窓口での申請後最短1週間以内でマイナンバーカードがご自宅に届く仕組み(特急発行)が開始となります。
なお、マイナンバーカードの有効期間満了や在留期間の変更によるマイナンバーカードの再発行等特急発行の対象ではない方は、通常の交付方法(交付まで1か月程度)となります。
また、特急発行のお手続きを頂いた場合も、申請に不備があった場合や窓口での受け取りの場合には、交付まで1週間以上かかることがあります、ご了承ください。
「特急発行」の対象となる方と申請が可能な期間
特急発行の対象となる方 | 申請が可能な期間 |
1歳未満の方 | 1歳になる日の前日まで |
国外から転入した旨を届け出た方 | 転入の届出をした日から30日以内 |
マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方 | 市に紛失の届出をした日から30日以内 |
転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方 | 申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内 |
新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内 |
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 |
マイナンバーまたは住民票コードの変更請求をした日 |
マイナンバーカードを焼失もしくは著しく損傷した方またはマイナンバーカードの機能が損なわれた方 | マイナンバーカードを焼失もしくは著しく損傷した日またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 |
追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 | 追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内 |
刑事施設等に収容されていた方 | 出所後申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内 |
申請方法
- 出生届と同時に申請する場合を除き、申請するご本人が窓口で申請してください。
- 顔写真は窓口にて撮影しますので、本人確認書類をご用意の上、ご来庁ください。
- 出生届と同時に申請する場合は出生届と同時に交付申請書を提出する場合をご確認ください。
窓口
申請はお住いの区の戸籍住民課で受け付けます。
住民票への記載が完了した後に、マイナンバーカードの申請が可能です。転入届等のお手続きが終わった後に窓口までお越しください。
- 葵区役所戸籍住民課12番窓口
- 駿河区役所戸籍住民課12番窓口
- 清水区役所戸籍住民課12番窓口
本人確認書類
次に掲げる書類のうち、「A書類2点」または「A書類1点とB書類1点」をご用意ください。
A書類をお持ちでない方はお住いの区の戸籍住民課へお問い合わせください。
なお、A書類については顔写真がついているものに限ります。また、有効期限のある書類については有効期限内のものに限ります。
A書類 | 運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書(平成24年(2012年)4月1日以降発行のもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳 |
B書類 |
健康保険の資格確認書、健康保険または介護保険の被保険者証、子ども医療受給者証、医療受給者証、学生証、預金通帳、年金手帳、年金証書、生活保護受給者証、母子手帳、個人番号カード顔写真証明書(未成年の方、成年被後見人の方、病院に入院中または施設に入所中の方、在宅で介護保険サービスを利用中の方に限る)等、小型船舶操縦免許証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、対空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定書、警備業法第23条4項に規定する合格証明書、児童扶養手当証書等 |
手数料
- マイナンバーカードを初めて発行する場合の手数料は無料です。
- マイナンバーカードの紛失や、本人の責めに帰すべき事由によりカードが著しく損傷した場合等に、特急発行により再交付申請を申し出た場合、手数料は2,000円になります。
- 但し、特急発行でない通常の再交付申請の場合、手数料は1,000円になります。
出生届と同時に交付申請書を提出する場合
出生届と同時にマイナンバーカードの申請をすることが可能です。この場合は申請者本人の来庁は不要です。
事前に個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(出生届同時提出用)(PDF:279KB)に必要事項を記入し、出生届と併せて窓口へ提出ください。
なお、令和6年12月2日以降、カード申請時に1歳未満の方が申請する場合は、顔写真のないマイナンバーカードになるため、顔写真の提出は不要です。
注記:出生届と個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記入し窓口へ提出ください。別途、個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書を提出する必要はありません。
マイナンバーカードの受取方法
申請書提出後、マイナンバーカードは転送不要の簡易書留等として、地方公共団体情報システム機構からご自宅へ送付されます。不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、お住いの区の戸籍住民課へ返戻されます。受け取りができなかった方は戸籍住民課までお問合せください。
なお、次に該当する方は、窓口での受け取りとなります。
- 顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方
- 郵便物の転送手続きをされている方
- 暗証番号を設定しないマイナンバーカードの発行を希望される方
- 電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方
- 窓口での受け取りを希望される方